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知人から聞いた話しでは一分に対して何万(何百?)かと聞きました。
そしてそれが遺族に請求されると聞きましたが遺族はそれを拒否できるとも聞きました。
拒否するために手続きの費用が少しかかるみたいなのですが。
この話しは本当ですか?

また金額の算出方法は時間帯や各鉄道ごとに違うものなのでしょうか?
特に自殺は考えていないので気にしないでくださいね!

A 回答 (8件)

>知人から聞いた話しでは一分に対して何万(何百?)かと聞きました。



1万円/分だと、非常に安いですよ。
自殺・事故を起こした路線のダイヤ編成にもよりますが、JR中央線では、自殺に対して400万円から1000万円の賠償請求があります。
京王電鉄では、踏み切り事故を起こした運転手に対して1億4000万円の損害賠償請求を行なっています。

>遺族はそれを拒否できるとも聞きました。

自殺をした場合でも、遺族は「直接拒否する事は不可能」です。
法的には、鉄道会社は「自殺した本人に対して損害賠償請求」を行ないます。
しかし、本人が死亡した場合は「自殺者本人の相続として、遺族が返済義務者」となるのです。
ですから、請求を拒否するのでなく「家庭裁判所の許可を得て、相続放棄」を行なうのです。
ですから、結果的に支払い義務が合法的に無くなるのですね。

>拒否するために手続きの費用が少しかかるみたいなのですが

これが、相続放棄を行なうための裁判費用(弁護士手数料・裁判所手数料など)です。

>金額の算出方法は時間帯や各鉄道ごとに違うものなのでしょうか?

当然、鉄道会社毎、路線毎、時間帯毎に異なります。
1時間に1本しか電車が通過しないローカル路線と、分単位で電車が通過する都会の路線とは異なります。
また、電車編成が平均2輌単位の路線と、平均10輌編成の路線では倍以上の賠償額に差があります。

鉄道会社各社は、自殺の場合は「被害者遺族の生活状況を考慮」した上で、損害賠償額を減額したり請求しない場合があるようです。
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事故の場合、損害に対しての賠償は、まず、示談により取り決めます。

自殺による鉄道遅延も「人身事故」ですから、同様に示談により取り決めます。

示談の際、賠償義務がある方が損害賠償の支払いを断われば、交渉決裂し、示談は不成立となります。

示談ですから、費用などかけずとも、好きなだけ拒否出来ます。

但し、拒否すれば(鉄道会社との示談を断われば)、鉄道会社は遺族に対して「遅延による損害賠償請求訴訟」を民事裁判で起こします。

過去には、自殺者の遺族が「鉄道会社が自殺を防止する対策を怠った。自殺による遺失利益を損害として賠償請求する」として鉄道会社を訴えた所、逆に「遅延による損害を賠償しろ」と、鉄道会社から訴え返された、と言う事例もあります。

金額に付いては、運休、遅延による運賃の払い戻し、乗客への代替輸送手段の提供など、実際にかかった費用に、一定の算出方法による損害金を加え、賠償責任者に請求します。

なお、この金額が余りにも巨額になる場合、鉄道会社は、遺族に請求するのを諦める場合もあります。

また、損害賠償請求訴訟の際、被告(遺族)側が「損害発生の責任は自殺した故人にのみある。遺族は全員相続放棄をしたので、遺族は故人が負った損害賠償責任を相続しない」と突っぱねる事も可能です(実際の民事裁判で、そういう主張が認められるかは不明。そう主張する手もある、と言う話)

いずれにしろ「支払い拒否したら鉄道会社から民事で訴えられる」だけの話です。
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途轍もない金額になるそうです. 請求してもとても払える金額ではなく,遺族の事を配慮して請求は基本的にしないと読んだことがあります.

営業者が事故を起こした場合は会社に請求はするそうです.
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ほんとに実際はどうなんでしょうね???



俺は振り替え輸送した場合の費用を請求する
って聞きました。

すなわち人身事故で電車がストップ、
電車が動かなくてご迷惑おかけしています!
程度では利用客がゲーーーって思うだけで
さほど損害がないのでは?

でも他の会社の私鉄やバスなどに振り替える
のであれば費用が発生するでしょうからその
分を請求するような・・・・。
ただこの振り替えた費用をどうやって計算す
るのか解りませんけど。
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故意と自殺は、扱い違うんじゃないですかね。



心筋梗塞で線路に倒れこんで、轢かれちゃったら、損害賠償されると思えないんですけど…

自殺の場合、うつ病の場合がある訳で、そうするとある意味病死です。
損害賠償は民事なので、精神疾患でも免除されるとは限らないかも知れませんが、鉄道会社が当然として請求するのは難しいかも知れませんね。
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鉄道会社により対応はまちまちです



実際に請求されているところでも、振替輸送の伴い経費程度で200万まではいかないとのことです
実際線路や車両にはほとんど被害は無いそうです

踏切での対車などの事故では、車両にも相当の被害が発生し物損の問題は避けて通れません
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ファイナルアンサーがこれ


http://www.j-cast.com/2008/08/14025166.html

いいところ数百万円です。
以前に他の記事でも見ましたがほぼ同様の見解でした。
鉄道会社としては丸損なんですね。
ただ、遺族を攻め立ててまた自殺でもされたらたまらないという配慮でしょう。

ただ、これはあくまで「自殺」の場合で、踏切事故などの場合は別です。
10年ほど前に千葉で、振り切りに突っ込んだら電車が来て電車が廃車になる事故を起こした運転手にJRは2億円近い請求をして、裁判で1億5千万円くらいの賠償が認められたはずです。
また、落書きなどの場合は塗装しなおすまでの一編成貸し切ったという扱いになり、とんでもない金額を請求されるとか・・・
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この回答へのお礼

なるほど、大変勉強になりました!!
実際の請求額は現実的な数字なのですね。
でも何百万もかかるのであれば相続放棄の手続きをした方が良さそうですね。
相続放棄の手数料がどの程度なのか気になりますが、、

お礼日時:2008/09/12 13:17

鉄道会社が分単位での請求というのは、私は聞いたことがありません。


しかし、遺族への費用請求はきっちり行います。請求内容としては、以下のものが挙げられます。

・当該車両の修繕費(例:破損したガラス)

・特急料金の払い戻し(乗客に合った額・特急料金の無い会社は特急料金は請求できない)

・振替代行輸送会社への支払い(依頼数にもよる)

・事故の処理に関わった職員への手当て(数千円程度)

・本来得ることができた利益

鉄道会社は、発生時間帯と路線も判断基準の材料にします。これらの基準を基に、遺族へ請求します。しかし、金額が多すぎて→裁判所へ相続放棄の手続き→鉄道会社へ遺族又は代理人から相続放棄の連絡→鉄道会社の泣き寝入りという流れが一般的です。
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この回答へのお礼

詳細に教えてくださり、ありがとうございます!
分単位での請求はないのですね!
大変勉強になりました!!

お礼日時:2008/09/24 11:19

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