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車に跳ねられそうになった子供を助ける為に道路に飛び込んで子供にタックルをして間一髪助ける事ができたが代わりに自分が跳ねられて死んでしまった青年がいて。
子供の親は青年に突き飛ばされた時に子供が負った怪我の治療費を青年の遺族に請求したそうですが
これをどう思いますか??

質問者からの補足コメント

  • もしあなたが青年の親だったら治療費を請求されたらどう思いますか?

      補足日時:2022/10/13 16:28

A 回答 (10件)

いただけないですね。

命を助けてもらっといて、請求とは。
その子供が大きくなったとき、
自分が助けられたことで、あのとき助けてくれてありがとうと言える日がくれば、請求して得たお金を返してくれれば、それはそれで、救いになるんですが、子供の親は神経を疑う。
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抗議します。

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>もしあなたが青年の親だったら治療費を請求されたらどう思いますか?



「お前の子なんか助けるんじゃなかった」と その親に言いたい。
しかし 息子は助けるために 自分から動いた。
その意思を その行為を無駄死にと思いたくない。

だから交渉は淡々と弁護士に任せるだろう。
その親ともし会ったなら ただひたすら黙って じっと見つめるだろう。

そして家に帰り「馬鹿な事をした だがお前は俺の誇りだ 自慢の息子だ」と 仏前で涙するだろう。

でも 女房も 他に子供もいなかったら 自殺しちゃうかもしれんな。
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それは「緊急避難」にあたる。


事故で死ぬという 子供の命や体を守るため 他の手段が無いためにやむを得ず 子どもに傷を負わせた。
傷付いたという損害よりも 避けようと死という損害の方が大きい場合 犯罪は成立しない。

同様に 心臓が止まった女性の胸を触って心臓マッサージをしたり 人工呼吸をしても痴漢にならない。
ただし 自分がエイズで相手に感染させたとかあった場合は 微妙な問題だ。
「絶対に行う必要があったか」が問われる。

この青年の場合 間一髪であり 他に方法もない「絶対に行う必要があった」と判断できるだろう。

しかし民法上 被害者の加害者に対する請求は可能だ。
だから この訴え自体は正当な権利がある。

ただし 「正当な行為」しかも「命を助けるために絶対に行う必要があった行為」に対する賠償は そこに何ら過失がないため 起因する原因自体がない。
ゆえに損害賠償は認められない。

と思う。
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その子供が車に引かれるのを見たくなく


無我夢中で自分の身の安全を確保するとかの考えもなかったはず

善意の行動に対しての治療費ですが
払う必要はありません
人助けの行為なので罰則も罰金もありません
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親が運転手側に行ったら『直接子供と接触したのはその青年なんだけど』とでも言われたのか?と感じるかな。


車と子供が接触してないのなら運転手には請求できないと言う事で、とにかく金を手に入れたいって考えも感じちゃう。
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その青年の遺族も怪我した子供も

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その場合は、その車両の運転者に、


損害賠償責任を請求するケースです
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何時、どこの国での出来事ですか?


救助ならドラマで良く目にすますが
その後の訴訟のくだりは、
弁護士試験によくある設問ですね。
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理不尽ですね。


あなたの子供のせいでうちの息子は死んだのですよと訴えてはいかがですか?
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