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つい1週間前に入籍しました。
相手男性は3年間3人のこどものシングルパパをしていた、バツイチです。
彼の籍に私が入り、彼の苗字になりまそた。私は初婚のためもちろんこどもはいません。

この場合、彼の連れ子と私はどのような関係になっているのでしょうか?
戸籍上の母親になるのでしょうか?
こどもたちの父親の配偶者という位置になり、彼らの母親はあくまでも前妻となるのでしょうか?

養子縁組などは必要になるのでしょうか?

また、もうすぐ私と旦那さんのこどもが産まれます。
出生届をきちんと出せば、
産まれてくる子は無条件で二人の子として籍に入りますよね?

どうか教えてください。

A 回答 (3件)

実質親子で間違いないですが、相続時に問題が起こる可能性があります。


夫が亡くなった時は、相続人は、質問者様と、前妻の子を含めてすべての子が相続人になります。
質問者様が亡くなった時は、前妻の子は、相続人になりません。(質問者様の子のみ相続人)
前妻の子にも、同じように相続させたい場合は、養子縁組が必要です。
養子縁組すると、前妻の子は、実質親が3人になり、どの場合も相続人になります。

>産まれてくる子は無条件で二人の子として籍に入りますよね?

そうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/15 08:41

>この場合、彼の連れ子と私はどのような関係になっているのでしょうか?


直系ではないので、姻族の1親等の親族です。

>戸籍上の母親になるのでしょうか?
なりません。

>こどもたちの父親の配偶者という位置になり、彼らの母親はあくまでも前妻となるのでしょうか?

そうです。

>養子縁組などは必要になるのでしょうか?
いえ、するかしないかは自由ですし、養子縁組するという意味は、法律上親子になるということを意味します。その必要性がなければしなくてもよいし、親子になる必要があるのであればすればよいだけです。


>産まれてくる子は無条件で二人の子として籍に入りますよね?
そうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/15 08:42

>彼の連れ子と私はどのような関係になっているのでしょうか?


関係は、平たく言って、ご主人の戸籍に家族全員が時系列に並んでいる、
と思ったら間違いないです。事実は事実のままです。

前妻との離婚が3年前なら、市町村によって差はありますが
戸籍を改製した後(戸籍電算化に伴う処理です)でしょうか。

後であるなら、夫・前妻・子3人が並んでいた戸籍が、離婚によって
妻欄に除籍と書かれ、その下の欄に、理由として 離婚。
その後に、子3人の欄。最後に質問者様が妻として載っている筈です。
子供達の欄には父としてご主人の名前・母として前妻の名前そして続柄です。
この父母の名前は何があっても、変わりません。

相続などの関係で養子の要があるなら、役所へ届ければ良いだけです。
この時、養子縁組の記載がされ、養母として質問者様の名前が載ります。

次に、今度生まれてくるお子さんは、父をご主人として母を質問者様として
質問者様の次に載ります。
続柄はご夫婦の初めての子ですから、男なら長男、女なら長女と記載されます。

お子さんが産まれてから戸籍を取れば、一目瞭然でしょうが、
もし、前妻の記載が気になるなら、他市へ転籍すれば 
生きた戸籍のみ転記されますので、消えることになります。

↓このサンプルが一番事例が多かったので借りてきました。
 わかりますか?

参考URL:http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/3497/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/15 08:41

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