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父Aが所有している土地(甲)の上に基礎付建物(乙)がありました。
1年前にAが死亡し、現在(乙)の所有者および名義は母Bとなっています。(乙)は、現在Bが占有しており、(甲)は長男Cと次男Dで分筆登記する(近々、遺産分割協議予定)予定です。

先日、別の店舗建物付土地(丙)を更地にして売却する話がBからもちあがり、Cはそれに同意しました。
AおよびB、Cはその(丙)上の店舗建物(丁)で5年間仕事を協同し、Aの死亡後は店舗の経営権をC名義に変更しました。
また、実質的に経営上の金銭管理を含めCが1年間店舗運営しております。(Bに店舗使用料債務があり1年間未納)
現在、(丙)と店舗建物(丁)の所有者および名義はBです。(Cへの店舗使用料債権を所持)

先の話に同意したCは、突然、分筆登記後に自己持分の土地を売却する意思と金銭的な自己の取分を主張しており、BとDは土地の売却に反対しております。
すると、Cは建物が被っていない土地を売却し、被っている土地は相続放棄するという意思を主張しはじめました。
相続放棄部分には、あらたに長女Eが加わり同様に、更地で売却した金銭的取り分を主張してます。

Cには更地での評価額の価格賠償をしなければならないでしょうか?
Eにも更地での評価額の価格賠償をしなければならないでしょうか?

複雑な内容で大変恐縮ですが、どうかご教示下さい。
もし類似判例などございまいたら併せてよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不動産の評価や相続開始後の利得などは、素人にはむずかしいですよ。

さらに、相続人間で納得できるとは限りません。相続権を含め司法書士などへ相談し、必要に応じて不動産鑑定士などの紹介を受ける必要があるかもしれません。

他の回答のように税理士も役には立つと思いますが、あくまでも税のプロとして相続税の業務をする程度の知識となります。

質問のような状態の場合を含め、相続財産の評価は多数存在し、実勢価格などとずれる場合もあります。

(1)相続税評価額(相続税や贈与税用) (2)固定資産評価額(固定資産税用) (3)時価(不動産鑑定士評価) (4)時価(類似批准) (5)不動産業者の売買予定価格

すべての価格が財産評価や権利主張に影響が存在することでしょう。

ただ、遺産分割協議ですべての相続人が了承すれば、自由です。ただ利益相反関係で争いが始まれば、難しい問題と考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

法律の専門家によく相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/20 18:50

税理士に頼むと簡単ですよ。


マズ取り分の原始をお金に返還します。
相続評価は 
その土地を売却をする為の経費分(埋立・整地費用など減額し
申告されます。未払い金なども相続です。
これを金額に返還し分ける方法ですと

更地で売却した金銭は経費を引いて相続取り分だけなので
かなり低いと思います。

これで土地を手に入れた人も納得して差額分を払うでしょう。
現金を貰う側も現実的な評価値なので納得します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不動産鑑定士、司法書士、税理士に相談してみます。

お礼日時:2008/09/20 18:49

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