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自分で回答したこともありますが、自分では、以下の理由から
法律教育はまだ不十分だと思います。

・刑法、刑事訴訟法、監獄法など刑事法の教育が不十分(※最重要)
…刑事法は自分が最もこだわると同時に、最低限の知識として
身につけることで自戒の意味も持つことができる法律であるため、
むしろ刑事法を最優先で教育するべきだと思います。
 刑法41条「14歳に満たない者の行為は、罰しない」とあり、これは中2になることで初めて
刑事罰を科すると言うことを意味します。
 刑法38条3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」
とあり「法律を知らないことは、何の言い訳にもならない」と解釈できます。
中学のうちに刑事法の基礎知識~刑務所・少年院における刑事罰の実態などを十分叩き込むことで、
本当の意味で犯罪の予防ができるのではないかと思いますが、どうでしょうか?

・教科書の法律名で略称しか記載されていない
…教科書とはいえ、略称しか記載しないのは、はっきり言って偉い手抜きではないかと思います。
「男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」
など多くの法律名が略称でしか記載されていないのをよく見かけます。
 中高生に法律の正式名称を覚えさせ、正式名称を答えるのは難しいから
試験では略称でもいい、というならわからないでもないですが、社会に出て、また六法全書が必要な場合
正式名称がわからないと困ることもあるのではないかと思います。
 そういう意味で、法律名は「きちんと正式名称を教えるべき」だと自分は思います。

 以上の理由から、義務教育~高校の教育での法律の教育は
まだ不十分すぎると思いますが、その他法律の教育でまだ問題といえる点はないでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事政策の問題として、一般予防としての法的な学習が進んでいないというのは、私も感じているところです。


現在、少年に対する刑事政策的な教育は、ぐ犯少年なども含め、特別予防的なものが中心であり、一般予防的な教育は、「倫理・政治経済」として触れられている程度です。
また、授業で行うのは政治の仕組みとその法的根拠を示すにとどまっており、法的な考え方まで踏み込んでいません。
そういった点で、法律に関する教育が不十分であることには同意いたします。

しかし、私はもっと広く、法学一般を中学校または高校で教える必要があると思っています。
これは、これまで「紛争解決に司法的な対応を避ける」という風潮があったため、日常生活に法学的な考え方が浸透していないためです。
そのために、法学を修めているものとそうでない者との間にずれが生じ、司法に対する不信感が高まっているようです。
従って、社会の具体的なルールとしての法律と、その考え方を浸透させ、紛争を解決する力を養う必要があると考えています。

ただ、実際の問題として、複雑に絡まりあう諸説を理解できるのかどうか。様々な説をどのように取り上げるのかといった問題がありますので、難しいでしょうがね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございますm(_ _)m
確かに、殺しや盗みといった犯罪がいけないことは、
常識のある子供でも知っていることです。

 しかし、それはあくまで「倫理」や「一般常識」に基づいて教育している
だけにしか過ぎず、法律に基づいた場合では、何故いけないことかが、ほとんど教育されて
いないのが問題といえるのではないかと思います。

 それよりも、もっと問題なのは刑務所や少年院、拘置所といった刑事事件に関する
施設の情報がほとんど表に出ることがなく、「犯罪を犯せば刑務所に送られる」という程度の
知識しかなく、拘置所~少年院、刑務所における犯罪者の実態と処遇を知らないために
犯罪に走るケースが多いことから、刑務所などの施設についても十分教育に取り入れる
べきではないかと思います。

お礼日時:2003/01/04 15:45

 民事法について法学教育が不十分であると思うことが多々あります。


 例えば「嘘っぱちを並べ立てた訴状が届いたが,裁判所は真実に基づいた裁判をするはずなのに,放っておいたら相手を鵜呑みにした判決が届いた。正義はどこにいったんだ」などど言う話を聞きます。
 民事訴訟手続の弁論主義を全く理解していない(知らない)ことからくる誤解ですが,中・高での教育では,三権分立の話から裁判所というところは「人権最後の砦」という抽象論に終わってしまい(刑事法や行政法においては必ずしも間違いではありませんが),少なくとも民事訴訟の世界では自己責任でほとんどすべてが成り立っているという現実を示していません。
 民事裁判はゲームであるという主張をされる弁護士もおられますが,民事訴訴訟のルールの下では,決して間違いとは言い切れません。ところが,このような意見に「人の財産や名誉をゲーム感覚で処断するなんて信じられない」という感情論での反発も見受けられます。
 実体法(たとえば民法・商法)上の権利を事細かく教育する必要は無いかもしれませんが,生きている限りトラブルにいつ見舞われるか分かりません。そのときに,最低限の訴訟のルールの教育も受けていない人々に「ルールを知らないのも自己責任だからしょうがないじゃん」と突き放せるものか疑問に思います。
 
 また,消費者教育も極めて不十分に思います。
 利息制限法,出資法,消費者契約法,訪問販売法などをベースにしたクーリングオフの制度や利息計算などのことです。所謂,社会人として世にでれば,すきあらば騙そうという輩も大勢おり,その荒波に揉まれていかなくてはなりません。これらの制度は,決して法律専門家のみが知っていれば良い性質のものでは無いはずです。

 日本も,これまで続いてきた事前の規制行政の姿から司法的事後解決へ転換を迫られています。法教育の重要性は,ますます高まるのですが,現実的対応はどうなることでしょう。
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この回答へのお礼

 ありがとうございますm(_ _)m
>また,消費者教育も極めて不十分に思います。

 確かに騙すのは絶対に悪いことですが、道義的に見れば詐欺ではないかと
思える行為も、法的に見れば『限りなく違法に近い』合法的な行為というのが
いくらでもあることを考えれば、その点に関しては十分同意できます。

 騙す野郎がいるということは、すなわち「人を騙すのは人間の屑がすることだ」という
教育を早くから行わなかったことに原因があると思いますが、どうでしょうか?

お礼日時:2003/01/04 16:02

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