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労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則の中の第二条2の一にある「厚生労働大臣が別に定める数値」はどこでみればわかるのでしょうか?注釈などもないようなのでわかりません。わかる方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (1件)

当該「数値」については、


『有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号の規定に基づき有機溶剤等の量に乗ずべき数値を定める告示』
で定められています。

参考URL:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/h …
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