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生活保護受給者が 遠方で突然のケガをした場合は、どうなるのですか?
友人から聞かれたのですがわかりません。
友人は、A県で生活保護を受給していますが、A県から離れているC県で突然、ケガや病気の発作で、病院に行かなければならなくなった場合はどうなるのですか?
その場合の手順や手続きを教えてください。

たとえば、病院では全額負担で、後日にA県で別の用紙に償還手続きをするとか
そして、C県に行った理由によっては、病院の費用は支払われない事があるのですか?(例えば、墓参りとか、友人の葬儀、自立のため とかetc)
教えてください。

A 回答 (4件)

どういった対応を取るか、福祉事務所の運用にもよりますので、担当のケースワーカに確認するのが一番なんですが……。



C県の病院が生活保護法指定医療機関であれば、医療扶助(医療券)での対応が通常です。
一旦自己負担で金銭給付といった対応を取れば、
・福祉事務所での手続きが面倒
・自己負担は10割なので、払えない場合もある
という弊害もありますので。

C県の病院が生活保護法指定医療機関でなければ、生活保護法の医療扶助についての認識もないでしょうし、医療券も発行できませんので、一旦自己負担はやむを得ないでしょう。

> C県に行った理由によっては、病院の費用は支払われない事があるのですか?
医療扶助が行われなければ困るのは病院ですので、他県に行った理由のみで医療扶助の不適用はありえないです。
病院は間違ったことをしていませんので。
別の、何らかの理由があれば、支払われない可能性はあります。
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palmettoさん、こんにちは。

A県在住で例の様にC県で突然けがや病気、発作もあるでしょう。生活保護のかたは、医療保護というものがあります。原則保険内診療ですが。さて、質問の件ですが、ご友人の方がC県に行った理由はともかく医療は受けられるはずです。医療保護の観点で。ただケースワーカーさん(担当者に連絡をして)病院にかかることしかないでしょう。本庁とのA→C間での処理になりますから。自己負担はないと思います。もしご心配であれば全国生活と健康を守る会http://zenseiren.net/に相談するか、担当ケースワーカーに確認する事も一つだと私は思います。個人的見解までに。
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医療扶助には「償還払い」は存在しません。



あなたのご友人には、心配なら、五字分の担当CWにお尋ねになるよう
お伝えください。
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たぶん、一旦全額自費払い(全額負担)し、その領収証を自分の地域管轄の福祉事務所へ持って行き、全額返金になるのだと思います。

「償還払い」です。
払われない理由についてはわからないですが、たぶん大丈夫だと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
もし、以下、ご存知の方いましたら教えて下さい。
>C県に行った理由によっては、病院の費用は支払われない事があるのですか?

補足日時:2008/09/18 23:34
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