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- 回答日時:
>こういう場合、購入した知り合いがその交渉にあたらなければならないのでしょうか?
そうなります。
テナントがいるビルを売買してはいけない決まりはありませんので、その点について売主も買主も何ら問題はありません。そして売主は手放してしまえば貸主ではありませんし、建物名称変更は買主が行うことでしょうからテナントとしては新所有者である買主と話をする以外にありません。
又、オーナーが変わったからといって建物名称を変えなければならない法はありませんので、売買により建物名称変更をする意向を売主が条件にしていたのか買主が条件にしていたのか、買主の任意なのかによっても、テナントの要求に対応する上での売買当事者間の協議要否も変わってくるでしょう。
>負担しなければならないとして、どの程度までなのでしょう
まず実務レベルの話を書きますと、そのような要求をしてくるテナントもしてこないテナントもいます。そして要求を受けた場合、一部又は全部の負担をするオーナーも一切負担しないオーナーもいます。つまりケースバイケースです。
しかし拒否されたテナントが、さすがに訴えるところまでは経験上見たことがありませんので法的な見解まではすみませんがわかりません。訴えるのではなく先々で退去を選ぶケースならば見ましたが。
想像では、訴えれば少なくとも一部認められる可能性もあるのではないかと思います。名称変更の経緯や妥当性とテナントへの影響という天秤になるのでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/22 09:08
ありがとうございました。
早速、お教えいただいた内容を知り合いに連絡しておきました。
参考にさせていただいて今後の交渉にあたらせていただきますとの事でした。
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