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名前のない捜査令状で家宅捜査できるんでしょうか?

A 回答 (5件)

被疑者不詳のままで捜索令状を発行して、家宅捜索ができるのかという質問かと思います。



刑事訴訟規則の155条1項で次のように規定されています。

「差押、捜索又は検証のための令状の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号)差し押えるべき物又は捜索し若しくは検証すべき場所、身体若しくは物
2号)請求者の官公職氏名
3号)被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称)
4号)罪名及び犯罪事実の要旨
5号)七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
6号)日出前又は日没後に差押、捜索又は検証をする必要があるときは、その旨及び事由」

確かに、上記の3号で令状請求には被疑者名の記載が必要とされていますが、同条3項では下記のように規定されています。

「被疑者又は被告人の氏名又は名称が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。」

よって、被疑者を特定できなくても、家宅捜索が認められます。
実際に、被疑者が不明でも、犯罪が発生したという事実が明らかならば、必要に応じて関係各所の家宅捜索が行われます。仮に犯人が判明するまで家宅捜索ができないのであれば、犯罪捜査に多大な支障を来たします。

参考URL:http://www.courts.go.jp/kisokusyu/keizi_kisoku/k …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ということは、捜査する家や会社の
名前が明らかな場合は記載しないとダメ
ということでしょうか?
もし罪の無い人や会社に偽物の捜索令状を使って
家宅捜査?がどうも不に落ちません。
会社の名誉にもかかわることです。

ほんと早々にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/20 13:48

No.1です。


一般人が令状のコピーを求めても、その場で断られるのが普通です。国民の権利を制限する書面なので、それこそ悪用される恐れがあるからです。
令状は裁判官が発布するので、その経緯について弁護士から確認を求めることはできると思います。というか、弁護士とコンタクトをとれる環境にあるのなら、事実関係に関して初めからそちらに相談すべきかと思います。当方では、名前の書かれてない令状で捜索・押収されたというのが、いま一つピンとこないからです。No.4の方が仰るように、任意捜査に応じたのかもしれないし、でも令状を示されたのだから強制捜査なのかもしれなし・・・・
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この回答へのお礼

本当にたびたびご回答ありがとうございます。
また分からないことがあるかと思いますが
その節もよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/20 22:03

何か旨くやられたのでは?



礼状が無くても貴方の同意で敷地内建物など捜査出来ます。
押収もその時 証拠保存に同意すれば出来ます。

何かやな感じですね。
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この回答へのお礼

ほんとなんか旨くやられてる様な気がして
いてもたってもいられない感じです。
なんか馬鹿にされてるみたいで
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/20 22:06

No.1です。


No.2の方は、プロフィールで追加の質問には応じない旨を宣言されているので、返答は頂けないと思います。

まず、No.2の方の回答でも指摘されていますが、ご質問の場合は「捜索」です。「捜査」は、取調べや検証、鑑定など警察・検察が行う起訴前の活動を包括した概念です。規定の条文を解釈する法分野では、用語の確定が重要になります。

>捜査する家や会社の名前が明らかな場合は記載しないとダメということでしょうか?
刑事訴訟規則155条1項1号により、捜索すべき場所(家や会社など)は、必ず記載しなければなりません。令状に記載されていない場所を捜索するのは違法で、それこそ官憲の職権濫用になります。
ただし、同条3項によって、被疑者(犯人)が不詳であっても、捜索令状は許可されるということです。
例えば、銃砲店からライフル銃を盗んだ犯人が、たまたま目についた倉庫に駆け込み、間もなく手ぶらで出て来て、その場を立ち去ったという目撃証言があったとします。その犯人が誰なのかは、まだわかりません。この場合、その倉庫に銃が隠されていると考えて捜索に入ります。もちろん、その倉庫の経営者や従業員に、犯罪の疑いがあるわけではありません。このように、被疑者と捜索場所が直接に関係がない場合も多々あります。

>もし罪の無い人や会社に偽物の捜索令状を使って家宅捜査?がどうも不に落ちません
書かれている趣旨がよくわからないのですが、偽物の捜索令状を使った家宅捜索は当然に違法です。
文面では、実際に権利を侵害されたように書かれていますが、具体的な事実関係を示して質問された方が適切な回答を得られるかと思います。
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この回答へのお礼

御忙しいところありがとうございます。
偽物というか名前の書かれてない捜査令状で
家宅捜査、押収されたので
こちらとしても不に落ちない感じで....
捜査令状をコピーすることも拒否されたのですが
それもダメなのでしょうか?
後で弁護士さんにたのんで令状を確認することも可能なんでしょうか?

お礼日時:2008/09/20 17:42

家宅捜“索”の話のようなので捜索差押許可状(令状の一種)、あるいは通常逮捕に伴う捜索差押ならば逮捕状(これも令状の一種)のこととして。


実際に問題になったという話は聞いたことがないので推測
(有効期限が切れていたというのはあった気がする)。

で、誰の名前が?捜索差押許可状または逮捕状には名前は3つ書くんですよ。
1.発付した裁判官の名前が無い→法定記載事項を満たさないので捜索差押許可状(または逮捕状)は無効で当該令状による捜索は違法と解すべき。
2.請求者の名前が無い→規則による記載事項なので直ちに無効ではなく捜索も直ちに違法とは言えないと解すべき。
3.被疑者、被告人の名前が無い→法定記載事項だが、氏名不詳の場合には記載を要しないので場合による。氏名不詳でないのに記載していなければ令状は無効で捜索は違法と解すべき。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
ということは3の被疑者の名前が無く
明らかに罪の無い人間を疑って
法的効力の無い書面を使って差し押さえすることは
どうやって処置すれば
良いでしょうか?
すいませんまた質問してしまって。

お礼日時:2008/09/20 13:30

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