H20,9/16 離職しました。
そこで各種手続きについて迷い困っています。
国民健康保険・国民年金への切り替え
の手続きをしなければいけないようなのですが・・・
基本的な質問なのですが、やはりこれは両方切りかえておかないと
まずいでしょうか?
健康保険は手続きしないと医療費等が全額自己負担になってしまうので
仕方ないかな・・・と思っています。
国民年金は・・・
年金がもらえるかもらえないか騒がれているなか
本当に払う必要があるのか・・・(義務なのでしょうが;)
自己にて貯金にまわすか・・・考えてしまいます。
なにせ、特別区民税2回分計¥140000を納めなければならないため
保険&年金料が高いと苦しいな・・・と思いまして。
削れる部分はないかと・・・(´~`)
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
あなたの扶養義務者はだれですか?
収入がないのであれば、家族の保険証に入ることができます。
(条件はいろいろありますが、、)
家族に相談してみてください。
年金も収入がなければいろいろな免除制度があります。
社会保険事務所に相談してみてください。
わたしも数年前退職したときに 全く知らずに国民健康保険に加入してしまいました。収入ないのに高額、、、、
年金は手続きしませんでした。未加入期間です。
いろいろ知ってたら、だんなの職場に第3号被扶養者申出ってやつしてたのに、、、
この回答への補足
扶養には入っていません。
家族の保険証に入るということは・・・
全く別々に生活していても可能なのでしょうか?
でも親の保険料の負担は増すということですよねぇ?
年金の手続きを何ヶ月間かしないで、未加入の期間が発生した場合、
あとでさかのぼって請求がくるということになるのですよねぇ?
No.3
- 回答日時:
基本的に国民年金に加入しないという選択肢は無いです。
ただ、失業を理由にした免除や、30歳未満に適用される若年者猶予制度による納付猶予などの仕組みがありますので、それをご検討下さい。
やはりそうですよね。
失業を理由にした免除も前年度の所得によって適用されないとか・・・
相談してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
健康保険
三つの選択肢があります。
1.在職中の健康保険組合に任意継続加入する。
・今までと同様の給付水準が維持できる。
・会社負担分も自己負担するので保険料が倍増する。
・2年間しか継続加入できない。
2.国民健康保険に加入する。
・任意継続加入より保険料負担を抑えられる(はず)。
・今までの健康保険より給付水準が下がる(はず)。
3.ご家族の健康保険の被扶養配偶者になる。
・保険料負担しなくてよい。
・政管/組合健保に加入しているご家族がいることが前提。
・被扶養者の認定基準を満たすことが必要。
健康保険は運営者によって、被扶養者の認定基準や保険料算定が異なってきます。
今までの健保組合に、任意継続した場合の保険料を確認し、
お住まいの特別区の国民健康保険料と比較するとともに、
政管/組合健保に加入するご家族があれば、
被扶養者の認定基準に合致するかどうか確認してみて、
検討なさってはいかがでしょうか。
健康保険料は加入者の報酬によって決まりますから、
被扶養者が増えても保険料負担は変わりません。
国民年金
保険料の支払が負担になるなら、免除申請をしましょう。
詳細はお住まいの特別区の窓口で確認してください。
滞納と免除では、保険料を支払わないことにおいては同じですが、
後のちの受給資格判定においては天地の違いがあります。
滞納は確信犯として一切の救済措置が講じられません。
免除期間は受給資格期間に算入されますし、後から納付することで、
受給額の減額を回避することが可能です。
厚生年金保険に加入する配偶者がいらっしゃれば、国民年金3号被保険者として、
国民年金保険料を納付する必要がありません。
No.6
- 回答日時:
Ano2です。
扶養義務者とは 子なら親 妻なら夫です。
家族の保険証の扶養に入るなら 掛け金発生しないのでは、、?!?!
現在ご両親とは別居ですか?別居は認定むずかしいかも…
請求書って年金ですか、納付書っていいます。
すぐには着ません、社会保険事務所で届出してない人には来ないんじゃないでしょうか、、
それと忘れたころに勧奨届けってやつも送ってきます。
「いまあなたは年金何号ですか?」みたいなこと書いてあります。
これは呼んで字のごとくただの勧奨です。
いちいち書面がくるたびにドキドキするのも面倒、、
はやく就職したほうがいいかも、、、
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