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すごくバカな質問で申し訳ありません。

9月で仕事をやめて11月に結婚する予定の女です。

この場合、住民税・国民年金・国民健康保険などはいつからどうなって
しまうのでしょうか?
来月からの自分の収入がないことでどうしたらいいのか不安です。
相手も国民年金・国民健康保険です。

A 回答 (5件)

いつ入籍するかによりますが


11月入籍で働く予定がないなら

10/1に市役所にいって年金手帳を持って国民年金・国民健康保険の手続きをします。

住民票は払い込み用紙が送られてきます
給与天引きのように毎月でなく3ヶ月に一回ごとに期限が切られた支払い用紙です。今まで毎月だったのが2~3か月分まとめてなので結構な額になるかもしれません。
もちろん一括ではらってもかまいません

支払いは銀行や地域によってはコンビニ支払いできることもあります
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>住民税


住民税は前年の所得に対する徴収なので、平成20年度分は会社に頼んで、いずれかの方法を選択。
 ・退職時に一括徴収してもらう→請求は来ない
 ・普通徴収に切り替えてもらう→市役所から請求が来る
平成21年分は平成20年の所得に対するモノですから、本年ほどではないとは思いますが、平成21年5月頃に請求が来ます。

>国民年金
結婚相手も国民年金に加入との事ですから、現在加入している年金制度が「厚生年金」OR「共済年金」であれば、退職後、速やかに国民年金第1号被保険者の手続きが必要です。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c103_11.html
保険料は退職した日の翌日の属する月の分から請求されます。

>国民健康保険
幾つかのパターンが考えられます。
・親の加入している健康保険の被扶養者になる
 →保険料はタダ。
 但し、結婚した後も被扶養者であり続ける事が可能かどうかは判らない。
・任意継続被保険者になる[原則2年間の強制加入]
 →保険料が給料から引かれている額の2倍近くになる。
・どちらも選べないから、国民年金第1号被保険者の手続きと同時に、国民健康保険にも加入する。
 →前年の所得等に応じて保険料が決まるので、平成20年度分の月額保険料は高くなる。平成21年度分については安くなるかも知れない。
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>仕事をやめて扶養に入るなら税金は…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>相手も国民年金・国民健康保険です…

国民年金や国保にも、「扶養」の概念はありません。
あるのは、政府管掌や組合管掌健康保険などです。
つまり、税金にしろ健保にしろ、あなたに「扶養」の言葉は無縁かと。

>住民税・国民年金・国民健康保険などはいつからどうなって…

住民税と国民年金は引き続き納付します。
これまで住民税が給与天引きであったのなら、婚姻届を出し住民登録が異動した時点で納付書が送られてきます。

所得税 (国税) は、年が明けて 2/16~3/15 に確定申告をします。

国保は、新たに夫と一つの加入になります。
夫が世帯主なら、夫宛に妻の分も含まれた納付通知が来ます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>来月からの自分の収入がないことでどうしたらいいのか…

来年 3月までに払う住民税は、19年の所得に対するものですから、今まで蓄えたお金の中から払っていかなければなりません。

2/16~3/15 にする確定申告は、20年分の所得に対するものです。
9月までに稼いだお金で払います。
9月までが、サラリーマンであったのなら、源泉徴収として仮の前払いをしているはずですから、還付されるか、追納だったとしてもそんなに大きな額にはならないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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今の職場で「社会保険資格喪失証明」をもらいます


それと印鑑と前の健康保険料の8割くらいを持って社会保険事務所に行って「社会保険の任意継続」をします一回目の保険料を納めるとその場で保険証をくれます
この手続きは資格喪失から14日以内にしないと出来ません
この保険証は2年間有効ですが22年の1月に国民健康保険に切り替えると国民健康保険料が安くなります
国民健康保険は前年の所得で保険料が決まるので退職した翌年は高額になるのです
来年1年間無職でいると保険料が安くなるのでそのときに国民健康保険に切り替えるのです
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>9月で仕事をやめて


 ・現在、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入なら
  健康保険は、現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかのどちらかです
  (それぞれの保険料を調べて、安いほうにして下さい)
  年金は、市役所で国民年金の加入手続きをして下さい
   後日、社会保険事務所から納付書が届きます
 ・住民税は、退職後、市役所から納付書が送られてきますので、その期日に沿って支払う事になります(今の時期だと、3期、4期の2回払いでしょうか)
>11月に結婚する予定、相手も国民年金・国民健康保険です
 ・退職時に任意継続を選択されていれば、そのままで
  (国民健康保険は扶養がありませんから、国民健康保険に変更すれば保険料を払う事になります、国民健康保険料>任意継続保険料で任意継続を選ばれたのなら安いままにしておきます)
 ・退職時に国民健康保険を選択されていれば、そのままです
  入籍に伴い、世帯主がご主人になりますから、請求はご主人宛にご主人の分と合算されて請求されます
 ・国民年金はそのままです

参考:
 ・今年の分の所得税
  退職後、パート等で再就職して、その会社が年末調整をしてくれるのなら、前社の源泉徴収票も提出して一緒に処理してもらいます
  年末調整をしてくれない、もしくは再就職の予定が無ければ、ご自分で明年、確定申告をして下さい
 
 
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