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債務者との間でお金の貸し借りがあり、「金銭消費貸借契約書」がありますが、記載条件を見直して、再度締結したいと考えてます。

その際の注意時点などを教えてください。

具体的な変更点は、
(1)貸借日、返済期日を締結する日にする(=契約の巻きなおし)
(2)遅延損害金を明記
(3)その他、協議時に要した飲食代を債務者払いとする

(1)に関しては、日付を変えなくても、この契約書は前に締結した続きである・・的な文章でもできますか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こういう場合は「変更契約証書」をつくるのが一般的です。



後々にもめることがあって、万一裁判になった場合に、契約書が二種類あると面倒なことになる恐れがあります。

あくまで原契約書からつながった形にしておく方が確実です。
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