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皆様はじめまして。
いつもこちらの「教えて!goo」さんで勉強させて頂いております個人経営者です。
個人という事で深刻な問題という訳ではないのですが、会議費について質問したく思い投稿させていただきました。
気になる事は以下の4点に集約されます

Q1「明らかな飲み屋(居酒屋,BAR等)での会議費は経費として認められるのか」

Q2「会議費は時間を問わず会議費と認められるのか」

Q3「従業員との会議費で用いた領収証には、従業員の名前の記載をする必要があるのか」

Q4「会議費において、領収証の但し書きは「飲食代」よりも「食事代」の方が説得力があるのか」

明確な答えが得られず、心に澱が溜まっている状態です。
もしお時間があれば、ご教授をお願いしたく思います。

A 回答 (2件)

単に売上高だけではなく、仕事内容と会議の必要性、その場所の必然性などが重要です。

税務調査になれば、そもそも会議が必要な業種なのか、その居酒屋で会議をする必要があるのか、といったことが追求されます。税務署では、その領収書や精算書に出席者や会議の内容などを記載しておくよう指導していますね。
チェーン店の居酒屋などであれば、レシートで具体的に何時に何人で何を食べたのかなどがわかるので、本当に会議に使ったのであれば、証拠立てしやすいでしょう。単なる領収書で、店と日付と金額くらいしかわからないような場合には、よほど説得力のある説明をしないと、家事経費や単なる飲食代として経費に認めてもらえない可能性が高くなると思われます。
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この回答へのお礼

Carry15Sさま。

非常に勉強になります!
確かにわざわざ「居酒屋」で会議を行う必要性は客観的に見てありませんね。「従業員に対して、彼らのフィールドにあえて自分が溶け込むことにより円滑に会議を進めるため」等の理由では苦しいでしょうか?

また「BAR」での会議の場合について質問したいのですが「静かな場所でこちらのペースで会議を進めるため」等の理由は客観性に鑑みて説得力のあるものでしょうか?

質問を重ねてしまい申し訳ありません。
お時間の取れる時に応えていただければ幸いです。

お礼日時:2008/10/03 06:15

会議費は、使用した領収書じゃなく、お宅の年間売り上げに比例します。



大した売り上げも無いのに、会議費計上は認めてくれません。

売り上げの0.5%の会議費でしたら無条件で認められます。
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この回答へのお礼

atyaatyaさま。

迅速な回答ありがとう御座います。
参考になりました!

お礼日時:2008/10/02 20:05

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