年金特別便が届きました。1番目の会社で資格を失った年月日が平成1年12月16日、2番目の会社で資格を取得した年月日が平成2年4月1日と記載されており、空白の4ヶ月間が出来ています。2番目の会社で平成1年の12月から正社員として働いていたという記憶はあるものの、証明するものは何も残っていません。専用ダイアルに問い合わせると3ヶ月の試用期間があったのではないかと言われました。試用期間を設けられたという記憶はないのですが、実際はどうだったのかわかりません。その当時の勤務先は平成15年に清算されて廃業しています。自分の記憶だけで「もれ」や「間違い」があるに記入して返送してもいいのでしょうか?また、もし4ヶ月空白があると将来困るのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問では本当に加入していたのかどうかわかりませんので現状ではどうにもなりませんね。
せめて社会保険料を支払っていたのかどうかがわかればまだ話は先に進むのですが。。。4ヶ月の空白は、他にそんなになくきちんと加入しているのであれば重大ではありません。まあケースによってはわずかに加入期間が足りなくてなんてこともあるので、困る事態になる可能性がないとはいいませんが。。。
厚生年金加入期間と国民年金加入期間を合わせて25年以上ありますか?
それだけあれば、まず上記で書いたような困ることになることはありません。
4ヶ月なので受給金額への影響も軽微でしょう。
この回答への補足
早々にご回答いただき、ありがとうございます。年金特別便では、厚生年金と国民年金をあわせて、現在285ヶ月分の加入期間になっています。60歳まであと15年あるので、よっぽどの事がない限り、国民年金をきちんと納めるでしょう。そうすると完全に25年以上にはなります。4か月分を気にして憂鬱になることはないということでしょうか。
補足日時:2008/10/03 16:32お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。他はきちんと加入しているので、社会保険事務所に出向いてみようと思います。年金は本当に複雑で何がどうなってるのか不思議なことだらけです。払ったお金は自分のものじゃない、払った分戻ることはないとも言われました。役所の担当者に質問するより、こちらで質問したほうが精神的に救われます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>現在285ヶ月分の加入期間になっています。
60歳まであと15年あるので、よっぽどの事がない限り、国民年金をきちんと納めるでしょう。そうすると完全に25年以上にはなります。4か月分を気にして憂鬱になることはないということでしょうか。そうですね。300ヶ月(25年)まであと15ヶ月ですね。
現在厚生年金に加入しているのであれば特にこの制約は気にする必要がありません。
もし現在国民年金の場合には、この25年以上加入していると以前加入していた厚生年金の遺族厚生年金の受給資格が生じます。
ご質問者自身のためというより配偶者や子供にとって、ご質問者の年金加入が300ヶ月あると、ご質問者に万一が会った場合に遺族に対する保障が違いますから、その点が唯一の問題なのです。1ヶ月でも300ヶ月に足りないと遺族厚生年金は受給できないですから。
御親切な回答ありがとうございます。遺族厚生年金というものもあるのですね。300ヶ月をクリアーしてから死なないと意味ないですね・・。いろいろと勉強になります。この場合、あの場合と全て把握できるようになるには大変な道のりですね。せめて、年を取った自分と家族を少しでも守れるように、出来るだけ勉強して社会保険事務所に出向きたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
まず、その専用ダイアルの対応がおかしいですよね。
本来は、試用期間であっても各種保険に加入しなくては(させなくては)ならず、加入できない、させないというのは違法です。小さな会社などは、法律を曲げて解釈しているようなふしもあるようですが・・・
試用期間を設けられたから加入していなかったのではないか、という対応は、素人の私から見ても、専門家としてはちょっと・・・というものだと思います。
しかしながら、その会社での納付記録が全く無いというのなら、記録ミスとかと記録の統合がなされていないということも考えられるのですが・・・
その問題の会社で、平成2年4月1日に社名変更したとか、何か特別なことがあったのなら、統合のミスがあったとか・・・まあ、考えにくいですが・・・
本来は、時間が許せば、社会保険事務所に出向き、自分の記憶と照らし合わせるのがベストなのでしょうが、少なくとも再度専用ダイアルで確認等を要求したり、証明は出来ないが自分の記憶と違う場合の対処、記入の仕方を質問、相談したほうがよいのではないかと思いますが・・・
空白があると、未納期間となってしまいます。4ヶ月では受給額に変動は軽微、という回答もありますが、基礎年金部分だけ考えても、年額約1%の差が出てきます(4/480)。また、昨今の状況を考えると、今後未納期間に対して何らかのペナルティが課せられる(まあ事後法適用とはならないとは思いますが)様なこともあるかもしれませんし、収めたものに対してはきちんともらう権利もありますので、しっかり確認して損はありません。
少しでも多くもらいたいのが人情でしょうし。
60歳で退職され、その後仕事に就かなかったりすれば、未納期間の分、老齢基礎年金部分が満額受給できません。が、65歳になるまで国民年金に任意加入できるので、基礎年金部分だけはふやすことが出来ます。未納期間が4ヶ月なら、60歳から65歳になるまでの年金受給を受けていない期間に、4ヶ月だけ国民年金に加入することが出来ます。
まあ、これからは60歳以降でも働く人も多くなるでしょうし、今後どのように法改正されるかわかりませんが・・・
早々に詳しくご回答いただき、ありがとうございました。拝見して精神的には落ち着きました。社会保険事務所に出向くのが結局は近道になるようですね。確かに、そのとき対応してくださる職員によってもいろいろと変わってくるのでしょうが。願わくば、親切親身な担当者にあたりたいものです。出向いて、自分の記憶と保険事務所の記録が食い違う場合、証明するものもなく、当事者の会社も廃業して存在や記録もない場合、どのような対処になるのか知りたいと思います。ダイアルの担当者は58歳ならないとだいたいいくらもらえるのかはわかりませんと言われました。年金は本当にわかりにくい。自分で試算することも出来ないし。ほんとうにありがとうございました。
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