A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そういう風に言う、会社の希望を伝えるだけでは、明確な労働基準法違反になりません。
質問者さんが気にせずに有給申請し、休み、有給分の賃金が支払われれば、何の問題にもなり得ません。
実際的には、
1) 有給を申請する。
内容証明郵便がベスト。
2) 休む。
会社から帰してもらえない、自宅から無理矢理連れ出されるのなら、拉致監禁で警察の管轄です。110番通報します。
3) 有給分の賃金が支払われない場合、内容証明郵便で請求。
4) それでも支払われない場合、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事を確認できる通帳のコピーを取得。
5) 上記3)4)を会社の管轄の労働基準監督所に持ち込み、賃金不払いとして行政指導を依頼。
6) 並行して支払い督促、少額訴訟と淡々と処置。
などとなります。
会社が時節変更権を行使する場合を除いて「休めない」って事はあり得なく、結果的に休まなかった場合には、労働者の意思で出社したって事になり、泣き寝入りするハメになる可能性があります。
--
> 労働基準局に相談する一歩前の打開策はないのでしょうか。
通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
--
> 例えば、具体的に有給の月割り計算を違法とする文面など
> HPにあればそれを印刷し提示すればさすがに認めざる終えない状況に
> なると思うので、そのようなHPはあるのでしょうか。
| (年次有給休暇)
| 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
| ○4 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
だと思いますが、会社は先刻承知ですから意味無いのでは?
時節変更権なんかを持ち出されるだけ面倒だと思います。
No.2
- 回答日時:
その上司に一部上場企業に勤めている従兄弟に相談したが、違法だと言っていましたが、どうなんでしょうか?って聞いてみたら?
退職金とか貰う前だと何となく嫌だろうけど?
No.1
- 回答日時:
就業規則にはどのように記載されていますか?確認してください。
年次有給休暇を取る権利は、権利が発生した日から2年間有効です。就業規則を見てあなたの休暇算を確認するのが先決です。http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu …
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