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 自治会費を納めていますが、現在は一軒当たりで納めています。そうすると、3夫婦で住んでいても、核家族で住んでいても、会費は同じになってしまい。核家族はすごく不利になります。どう考えてもおかしな事です。新憲法の下では、各個人一人当たりいくらという考えが正しいように思えますが、そのようにして、やっている先進的な自治会がありますか。誰が考えても、おかしな自治会費の根拠だと思います。当然の事ができない、国なんて恥ずかしいです。世帯の考え方も現行の法律制度では同じ家に住んでいても、2世帯と1世帯が同じ自治会費なんておかしいとおもいませんか。これって、人権擁護委員が是正すべきでないでしょうか。また、市役所が指導すべき事ではないでしょうか。
 会合ではそのようなことはなかなか面と向かっていえるような雰囲気ではありません。どこも、旧態依然としてやっているんでしょうかね。どこか、この事を改善する行政上のセクションはないのでしょうか。

A 回答 (4件)

 自治会は任意団体であり、憲法とは関係ありません。

人権擁護委員も問題外ですね。市役所はある程度(補助金出したり、ゴミ回収や防犯を委託したり)の関係はあるので目に余る行為があれば動くかも知れません。しかし、任意団体である以上入会も脱退も自由ですので、嫌なら脱退すれば良いだけです。
 >会合ではそのようなことはなかなか面と向かっていえるような雰囲気ではありません
 それはあなたの問題で、自治会のせいではありません。思うことがあるなら発言しないと何も進みませんよ。
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 自治会は任意の社会団体にすぎませんので、ご質問の考えそのものが大きくずれています。

ゆえに加入は自由で強制力など法的にはありません。
 
 役所が自治会に何となく頼り、その役員に民生委員などの仕事をあれこれ委嘱することが多いので誤解が有るようですけど、自治会は役所の出先ではありません。ただ、役所としては緊急連絡の際やゴミ捨て場などには自治会網が便利ですのでむげには扱えない団体とはなっているでしょう。
 当然に加入を強制したり、宗教色が強かったり、公序良俗に反するほど会費が高いなどの問題があれば、補助金の交付などをしていれば役所も調査はするでしょう。

 自治会の中の子ども会などは世帯当たりではなく人数になっていると思いますけどね。
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自治会は参加するしないは、法的には任意であります。

緩やかな解釈でよいとおもいます。

自治会には公的機関が関与することは違法となります。
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>人権擁護委員が是正すべきでないでしょうか。

また、市役所が指導すべき事では…

自治会など、あくまでもそのグループ内での決め事です。
人権擁護委員だの市役所だのが出る幕ではありません。

>会合ではそのようなことはなかなか面と向かっていえるような雰囲気ではありません…

それなら、だまってしたがうよりほかないでしょう。
ここで赤の他人に愚痴をこぼされてもどうしようもありません。
総会の場ではっきり提案すべきです。

>3夫婦で住んでいても、核家族で住んでいても、会費は同じになってしまい…

実はは、私も自治会の役員をしており、つい 2年ほど前に規約を見直し、そのあたりをきちんと成文化しました。
参考までにその骨子は、

(1) 1軒の家に何人住んでいようと、会費は 1所帯分。

(2) 同一敷地内に完全に独立した離れを建て、息子夫婦を別居させたようなケースは、息子夫婦を別所帯と数える。

(3) 離れが渡り廊下等でつながっている場合は、全体を 1所帯と見なす。

(4) 棟続きでも、玄関が 2つあり内部が完全に仕切られているいわゆる二世帯住宅は、2所帯と見なす。

などと決めました。
この規約改正より、会費収入も若干増加しました。
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