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先月中旬車同士の事故を起こしてしまいました。T字路(一時停止なし・ミラーあり)で私が右折、相手直進です。ぶつかった衝撃で、道の反対側のシャッターのある車庫にぶつかってしまいました。もちろん右折の私のほうが悪いのですが…。警察を呼んで現場検証して、お互い怪我もなく物損事故として処理すると言われ帰っていきました。相手方と連絡先を交換し、車をレッカーしてもらいその日は終わりました。警察もその日、罰金・行政処分についてとか何も言われませんでした。今後処分等ありますか?今回は物損事故でしたが、実はH17.5月に人身事故を起こし6月から免停30日になりました。講習に行き1日免停で終わったのですが。それから無事故無違反で経過していたのですが、H19.11月にシートベルトで捕まり、そして今回の事故(9月)です。今回の罰金・行政処分も気になりますが、今自分の点数も気になります。どうか教えてください。

A 回答 (5件)

行政処分は違反や過失の程度を審査して決定されるのです


違反や過失があるものの罪に問うほどひどくはないから起訴はしない
こういう判断で行われるので交通違反のように事前に知ることは不可能です
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行政責任や刑事責任が問われるのは、


人身事故のケースです。

例外としては、当て逃げをした場合など、
悪質なケースにおいては、こうした責任が問われたりします。

今回のケースでは、物損事故でしっかり警察にも届けているので、
とくに責任は問われないと思われます。
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単純物損事故でしたら点数、罰金、免停等何も処分はされません。

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今回の事故については、行政処分点数の加算はまずないでしょう。


通常、免停等の処分前歴と行政処分点数は過去3年間分累積して計算されます(ただし、免停処分等を受けた時点で点数は0点に戻る)。前回の免停から1年以上経ってからのシートベルト違反なので、それ以前は計算されません。なので、その時点で前歴0回で点数1点だけです。更に、シートベルト違反の以前は2年間無事故無違反なので、軽微な違反(3点以下)のあと3ヶ月経ってればこれも計算されません。よって、現在は前歴0回、点数0点の状態だと思われます。心配なら免許センター(?)で確認出来ると思いますが、9月の事故ならまだ処分が決まってないかもしれません。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。しかも詳しく教えていただいてありがとうございます!また点数等を免許センターに問い合わせてみます。

お礼日時:2008/10/08 09:25

物損事故の場合は基本的に行政処分は無いはずです。

僕も何回かしてますが一度もきてません
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