こんばんは、このあいだ国際結婚をしたものです。婚姻手続は日本では済んでいますが、相手の国で手続きはまだしていません。一般には両方の国での手続きをしなければいけないと言われていますが、逆に、現在の状態ではどのようなデメリットがあるのでしょうか教えて頂ければと思います。また、罰則規定等はあるのでしょうか?
というのも、私のまわりにも日本でしか婚姻手続きをしていないカップルが何組もいるからです。そして彼らは「日本人の配偶者等」の資格で在留期間の更新もしているようなんです。
私たちも、まもなく相手の在留資格更新申請を行いたいのですが、彼の国では婚姻手続きをしていない現在の状態で、更新を申請し、許可してもらえるものなのでしょうか?専門の方に教えて頂ければ大変助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仰られている状態を、役人に誤解なく伝えるのであれば、「日本国で創設的婚姻をして、配偶者の国に報告的婚姻をしていない状態」となります。
>一般には両方の国での手続きをしなければいけないと言われていますが、
一般論では、「いけない」と言われている理由は、儒教的な道義面、その他、当人達に降りかかるかもしれない不利益を憂慮してのことです。例えば子が産まれたとき(どうなるか想像可能ですよね?)、あなたや配偶者が亡くなったとき(これも、どうなるか想像可能ですよね?)等を指している方が多いようです。
日本法では、日本で創設的婚姻後、他国に報告的婚姻をしていないことについて、また、他国で創設的婚姻後、日本に報告的婚姻をしていないことについての罰則はありません。
>逆に、現在の状態ではどのようなデメリットがあるのでしょうか教えて頂ければと思います。
あなたの配偶者は本国では独身ですので、他の方と婚姻することができます。
>また、罰則規定等はあるのでしょうか?
報告的婚姻を怠ったことに対して、日本法には罰則はありません。一方、あなたの配偶者が他の人と婚姻すれば重婚です。つまり民法第732条によって禁止されている行為であり、刑法第184条に該当します。有罪が確定すれば最高で2年以下の懲役ですから、日配で滞在している外国人は退去強制措置および永遠に上陸拒否にあうでしょう。
他国の法(報告的婚姻届出の遅滞、重婚罪など)については、配偶者のお尋ねください。
>そして彼らは「日本人の配偶者等」の資格で在留期間の更新もしているようなんです。
別に矛盾はありませんよ。日本国の法において婚姻が成立し、日本人の配偶者という身分関係を得ていますから、日配の在留資格認定申請許可、日配への在留資格申請許可、日配の在留期間伸張のどれも適正です。
日本の入管は日本国の機関ですから、種々の準拠法は日本の法です。書いていて馬鹿らしく思える表現ですが、要は日本の入管は、日本の入管ということです。
>私たちも、まもなく相手の在留資格更新申請を行いたいのですが、彼の国では婚姻手続きをしていない現在の状態で、更新を申請し、許可してもらえるものなのでしょうか?
婚姻の正当性と継続性が認められるならば、在留期間伸張は許可されます。
仰られている状況では、むしろ、在留資格認定のときに疑義を持たれる要素ではありますが、実際に日本に在住し婚姻生活を営んでいるのであれば、今更疑義を持たれることは少ないでしょう。
ご丁寧でわかりやすいご回答をありがとうございました。法的根拠を明確にご提示頂いたので、疑問点がすべて解消されました!非常に参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
専門家ではありませんが国際結婚をするのでいろいろ調べいるので回答しますね。
相手の国での婚姻の手続きをしてないということは
彼氏さんの国ではまだ彼氏さんは独身という扱いになります。
罰則はありませんが3ケ月以内に届けてくださいというぐらいです。
(国によって異なるので彼氏さんに調べてもらったほうがいいかもです)
気になったのは残留期間の更新もしてない彼らっというのは
不法滞在ですか?
届出ができない、したくない理由があるのでは?
日本で婚姻届をだされているのであれば
残留期間の更新は可能です。
ただ、彼氏さんは母国で婚姻を届けられない
理由があるのでは?(既に母国で結婚している等)と感じました。
さっそくのご回答ありがとうございます。相手の国で婚姻手続きをしたくないわけではないのですが(笑)、在留期間更新の提出資料のひとつとしてあげられている相手国(ないし大使館)での婚姻証明の提出が、必須なのかお尋ねしたかった次第です。相手の国では手続きに何ヶ月もかかるので、更新時期のタイミングに間に合わないかもしれないので。ちなみに、私たちの周りにいるカップルは在留期間の更新をしているので不法滞在ではありませんので念のため。
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