電子書籍の厳選無料作品が豊富!

8月末よりこちらの皆様に教えていただき労働基準監督署に行き労災の手続きをしてまいりました、解らない事が出てきました、一括有期事業開始届を毎月10日までに出すように言われましたが、8月分は仕事が有り提出いたしましたが9月は下請け工事が少しばかりで直接受注の仕事がありませんでした、この場合下請け仕事は一括有期事業開始届に記入してはダメと思うのですが、また直接受注の仕事が無い場合でも一括有期事業開始届は空欄でも10日までに提出しないといけないのでしょうか
考えているうちに10日が過ぎてしまい、どうしようかと思っています。
教えてください、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

  建設の事業においては、労災保険の保険関係はすべて元請けの会社が成立し、手続きを行なう事と定められています。


  「一括有期事業開始届」 の提出は、元請けとして受注した工事の内容が “労働保険の保険料の徴収等に関する法律” 第7条に該当する場合に、上記手続きに変えて行なうものです (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第3項) 。
  したがって、元請けとして受注した工事のない月の分については、届の提出を行なう必要はありません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM,http://la …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さつそくありがとうございます。
教えていただきましたサイトを難しそうですが読んでみます
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/13 16:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!