性格いい人が優勝

最近友人の会社(建設業)でアルバイトを始めました。ゼネコンでの仕事は規則が厳しく、いろいろ調べられました。

詳しくは知らないのですが、ゼネコンではその使用業者に対して労災をかけていいるようなのです。これはいいことだと思うのですが、それの受給資格には(雇用何とか)という書類を、自分の勤め先からもらっていなければいけないそうです

私が勤めているのが若い社長が起こしたばかりの企業なので、社長自身がくわしくなく、この(雇用何とか)いう書類をもらっていません。

もちろん請求すればもらえますが・

バイトの場合どのような雇用になり、そして労災はもらえるのでしょうか?

また、その受給資格を得るためにはどのような内容の書面を書いてもらうべきなのでしょうか?

この素人社長も始めてらしいので文面に関して知らないようです。ですので 私自身が文面を作成し、社長にはサインと印鑑だけをもらう形をとりたいのです。
ご存知の方、法的拘束力を持つ正しい文面や、バイトがゼネコンの建設現場で労災をもらえる資格を有する方法などを教えてください

A 回答 (3件)

労働者災害補償保険法の規定で、従業員が1名でもいる場合は事業主は労災保険に加入する義務があります。


(正社員・パート・アルバイトを問いません)
この労災保険に加入していれば、業務上の怪我や通勤途上の怪我が発生した場合に、治療費や、休んで給料をもらえない場合の休業補償を受けられます。
又、後遺障害が残った場合は、その程度により障害年金の支給も受けられます。

会社が、従業員を雇った段階で、労災保険の被保険者になりますから、受給資格を得るために、とくに会社から書類を書いてもらう必要はなく、労働者名簿に名前が記載されていれば良いのです。

ただし、会社で労災保険に加入の手続きをしていないと駄目です。
この点を社長に確認して、まだ加入していない場合は、労働基準監督署で加入の手続きをした貰いましょう。

「雇用**」何とかというのは「雇用保険被保険者証」のことでしょうか。
これは、失業保険のことで、会社を辞めて次の仕事が見つかるまでの間の生活費を支給するための保険です。

労災保険と失業保険をあわせて労働保険と云い、セットで加入することになっています。

詳細は、下記のページと、参考urlをご覧ください。
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05 …

参考URL:http://www.nabari.or.jp/ncci/db/hoken/kanyuu.html
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たしか


1.労働基準監督所に出かける
2.用紙をもらう。自分で適当に書き込む。
3.職場にはんこをもらいに行く。
4.はんこがもらえたならばそのまま提出する。
5.もらえなかったならば.その理由書をつけて提出する

で良かったはずですが.実際のところは不明です。
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労働者災害補償保険法により,パートタイマー,アルバイト等を問わず労働者を1人でも雇っている事業主は労災保険に加入しなければならず,保険料については事業主が全額負担しなければなりません。

ことに建設業等の危険職種については特例はありません。
したがって,あなたの勤め先の社長はあなたとのアルバイト契約が成立した時点で保健手続きを行わなければならず,もし,あなたもしくは社員の方に事故が起こったあとに加入手続きをとった場合3年分の保険料と追徴金を取られ,保険関係成立届を出さないことに関して事業主に故意または重大な過失がある(今回のケースでしょうか)場合は,療養補償給付以外の補償費用の40パーセントが,療養開始時から3年間にわたり徴収されます。だから,社長には早期に全社員の労災保険の加入を勧める方がいいでしょう。加入方法等はお近くの労働基準監督署でよろしいかと思います。
また,元請けが一括して労災保険に入るからと安心していてはトラブルの元ですので,下請け会社であってもちゃんと加入してもらいましょう。
「雇用何とか」とは多分,雇用者名簿ではないでしょうか?あなたが現在の会社に在籍しているという証明のための名簿です。(このへんちょっとアヤフヤですみません)
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