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労災保険での「労働者」の定義は、労働基準法の「労働者」の定義と同じ、それは、労災保険の制度そのものが、労働基準法から来ているので解釈としてそうなる。と聞きました。
これは、現在でも、そうですか?

「労災保険での「労働者」の定義は?」の質問画像

A 回答 (4件)

> 労災保険の制度そのものが、労働基準法から来ている


その通りです。
労基法に定めている「災害補償」は、企業に対してほぼ無制限の補償を定めています。
 →打ち切り補償で逃げる事も可能な部分はあるけれど。
そこで、これに対する公的な保険として「労災保険法」が制定されました。
 http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q04.html


> 労災保険での「労働者」の定義は、労働基準法の「労働者」の定義と同じ
上に付けたURL先にも書いてありますが、其々の法律に書かれている事の整合性を取る上で、同一と解するのが通説です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/18 18:45

はい、そのとおり変わっていないと思いますよ。



https://rousai1q1a.com/rousai-kanyuu/rousai-tais …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/18 18:49

>これは、現在でも、そうですか?


はい。特に改正したという話は聞いていません。
どういった趣旨でのご質問か書いた方がいいですよ。
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仕事をしているなら、皆さん"労働者''です。



文面からすると、質問者さんは、労災保険が適用されるのか、不安に思っていらっしゃるのかと思います。
もし、労災にあたる怪我、病気になってしまったら…
会社側が、労災を認めてくれないのであれば、労働基準監督所に相談に行けば、ちゃんと相談にのってくれます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/18 18:49

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