元請業者と下請業者が「全て一人親方」の労災保険
■元請業者A:一人親方(建設業の許可を受けてる)
■下請業者B:一人親方
上記の場合、建設作業中の万一の事故(大ケガ・死亡)の補償は
元請業者Aは、具体的にどのような保険で補償するのですか?
※一人親方とは(ウィキペディアより)
「労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主」
Q1:元請業者Aは建設業の許可を受けてますが、その許可を受ける為には
労災保険加入は必須条件ですか?
Q2:元請業者Aは建設業の許可に関係なく、労災保険加入は義務ですか?
Q3:下請業者Bの一人親方は、労災加入してない場合もあるようですが、
労災特別加入しないと労災保険が適用されないと知りました。
http://www.office-yk.com/rousai.htm
という事は、下請業者Bの一人親方は労災加入する必要や義務は
ないですか?
Q4:もし、元請業者Aが労災加入してない場合、建築期間限定の
「任意労災」に加入する事で、下請業者Bの補償も可能になりますか?
今回、「任意労災」の保険料を建主の私に請求されたので、
ひょっとしたら「元請業者Aは下請け業者の労災保険に関係する保険に
加入してないのでは?」と思うようになりました。
つい最近、このカテで、
「任意労災の保険料は、施主に請求するものではない」事を教えて
いただきました。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
いったい契約を締結したのですか????
X円で締結して、あとから保険料がなんだかんだと元請Aが言ってきても、突っぱねられるのは、今まで回答したとおり。
しかし締結していないのなら、保険料いくらと明示してあってもそれは単なる経費支出先の内訳表示ですから、それはありです。
今もって未締結なら、その契約で締結するのか、値切るのか、断るかです。ただし今までの経緯は不明ですから、断ればことによってはAから損害賠償請求される余地はあり得ます。
この回答への補足
その後、契約締結しました。
結局、事故保険(15,000円)が計上されてました。
事故保険とは
「労災保険とは関係なく、現場での作業中、近隣の塀等を破損
させたり、交通事故等で破損させた場合の保険」という説明でした。
労災は加入してるそうです。
最初は「作業者が万一、大ケガした時の保険」という説明だったので
なんらかの労災保険と思いましたが、違うようです。
一般的に、このような事故保険が見積りに計上されるのか?
わかりませんが、その点だけ疑問に残りました。
何度もすみません。
厳密に言うと最初の見積がでて、現在、値引き交渉中ですので、
契約はまだ締結してませんが、おつきあいのある元請Aなので
ほぼ100%注文せざるをえなく、最初から契約締結したようなものです。
また、相見積もりもしてないので他業者の情報が全く入りません。
最初の見積に事故保険(おそらく何らかの労災保険)が15,000円計上
されてましたが、その後、不思議と15,000円が削除されてました。
私からは何も言ってないのに、一連のQ&Aを元請Aが見たのか?
最初に任意火災保険の話がなくなり、労災関係の保険の話もなく
なりました。
その後、何の請求もなければ問題解決という事になります。
No.7
- 回答日時:
元請業者の見積もりミスであって、施主に追加をふっかける筋合いのない案件です。
X円で合意したのですから、その金額でやりくりするのが元請の責務です。
労災事故って大変になるのは、元請であって、施主ではありません。
何度もすみません。
No.6のお礼を書いた時までは、元請Aから見積提出は一度もなく
それまでは口頭での話でした。ようやく、昨日見積りがでました。
結論:事故保険として15,000円が見積内に計上されてました!
この金額から想像すると、三者の労災保険のうちどれだと思いますか?
ちなみに、工期は2~3ヶ月。請負金額1,500万円以上と新築並です。
それよりも建築見積金額が元請Aの当初の話より、大幅にオーバーしており
、そちらの方で頭が痛いです。
火災保険は計上されてないのが意外でした。
当方が別の火災保険に加入する話はしてないのですが。
No.6
- 回答日時:
原契約X円だったところ、質問者さんが原契約に含まれてなかったこの区画もリフォームしてくれとかで一人親方衆ではまかなえなくなった、といった施主⇔A間に特段の事情がない限り、原契約の範囲で、孫請け業者が子分(労働者)を連れてきたことをもって、余分にかかる経費を施主に請求するのは、お門違いというものです。
どの保険契約をするのかはAの問題です。Aに聞いてください(いや加入義務のない施主はAに聞く必要もない)。何次下請の雇われ労働者が出入りしているのに、元請Aが政府管掌労災に加入していないのは不法ですが、施主の関わりのないことです。
度々すみません。
>一人親方衆ではまかなえなくなった、といった施主⇔A間に特段の事情がない限り
これはないです。
例え原契約X円が増えなくても、最初から下請C,Dの労働者が来るのは知ってました。
後から思い出したので、私の質問が不正確でした。
>余分にかかる経費を施主に請求するのは、お門違いというものです。
おそらく他の事情で、保険料を見積内に入れる話がでたのだと思います。
余分にかかる経費なので、施主に負担させようとしてると私は感じました。
>Aに聞いてください(いや加入義務のない施主はAに聞く必要もない)。
私は黙ってる事にします。見積に保険料が入ってたら「政府管掌労災加入義務」
の話をします。
>元請Aが政府管掌労災に加入していないのは不法
ひょっとすると、政府管掌労災にも加入してない可能性もあると感じます。
元請Aは一人親方なので、労災特別加入してると思いますが・・・
多くは「労災特別加入は民間の保険に加入してる」という情報もあり、
今回の話は、民間の任意労災特別加入の保険料かもしれません。
火災保険と事故保険(労災保険と言わないのが不信)の合計で「3万円以上」
かかると言ってました。
火災保険は、拙宅加入の保険会社なら数千円の割増で加入できるので
そちらは回避しそうです。万一、放火にでもあったら怖いですから。
No.5
- 回答日時:
#3&4です。
最初に確認です。質問者さんは、元請Aに建築物の完成を発注し、完成すればAに対価X円を支払い、建築物の所有者になる立場、建て主(施主)ということでよろしいか?
>■労働者の労災事故は元請業者Aが加入する労災で補償する。
→■「現場での」労働者の労災事故は元請業者Aが加入する労災で補償する。
> 1年に1回の元請しかない場合、1回の労災保険手続ですね?
> 1年に2回の元請でも、2回の労災保険手続きはありますね?
何を1回2回とカウントするのかわかりませんが、有期一括レベルなら、元請の現場の回数いかんにかかわらず、年1回まとめてどういう現場をやったかという報告書提出と保険料納付(額により分納あり)でおわりです。
>3者の保険料は、建て主(施主)の支払金から負担しますか?
厳密にはAだけでしょ、この工事の保険料を直接納付するのは。で、AがBに支払う下請代金を安全協力費という名目で天引きする形でBに保険料分を負担させてることがありますが、施主にはあずかり知らぬことです。施主はAとの契約代金X円にプラスアルファして払うことはありません。(工事を追加させたとかは別)
何度もすみません。
>質問者さんは、元請Aに建築物の完成を発注し、
>完成すればAに対価X円を支払い、建築物の所有者になる立場、
>建て主(施主)ということでよろしいか?
質問内で明記しませんでしたが、私は建て主(施主)です。
今回の質問の発端は下記Q&Aです。
http://okwave.jp/qa/q5910670.html
http://okwave.jp/qa/q5912669.html
マナー違反であれば、質問を締め切るか編集削除願います。
任意火災保険加入は解決しましたが、任意労災保険加入とその保険料を
見積請求される話が納得できないのです。
元請Aや下請C,Dが労災や労災特別保険に加入してれば
任意労災保険に加入する必要はないですよね?
任意労災保険に加入しないと、大変な事になるとのニュアンスで
元請Aから保険加入をすすめられました。
以下、質問の続きです。
>→■「現場での」労働者の労災事故は元請業者Aが加入する労災で補償する。
「現場での」が条件ですね。
>年1回まとめてどういう現場をやったかという報告書提出と
>保険料納付(額により分納あり)でおわりです。
請負ごとに納付でなく,1年間の請負をまとめて保険納付すればいいのですね。
>厳密にはAだけでしょ、この工事の保険料を直接納付するのは。
ここら辺がよくわからない点で、すみません。
「政府管掌の労災」は元請Aが工事の保険料を直接納付する。
「安全協力費という名目で天引きする形でBに保険料分を負担」の場合もある。
間接的に経費としてまかなうのは「労災特別加入」と「任意労災」でしたよね?
>施主にはあずかり知らぬことです。施主はAとの契約代金X円に
>プラスアルファして払うことはありません
一番知りたいのは、施主の私は、以下の三者の保険料を支払う必要が
ないという意味ですか?
「政府管掌の労災」「労災特別加入」「任意労災」
それとも三者の保険料は「契約代金X円」に含まれるのですか?
前の質問の結論は
「保険料を請求されて支払うものではない」で納得しましたが、
結局、見積内の諸経費の中に保険料が含まれてると私は解釈しました。
ただ、その保険料が「政府管掌の労災」「労災特別加入」「任意労災」
の三者のいずれなのかさっぱりわからないので、くどいようですが、
質問を続けてるのです。
No.4
- 回答日時:
#3補足にお答えすると
【確認】そのとおり
5)ありますが、現場の労災事故はA加入労災で補償です。
6)現場ごとに保険関係が成立します。工事規模で単独有期、または有期一括となります。
7)原価計算方法によりますが、政府管掌が直接、後2者は間接
何度もすみません。私なりにまとめますと・・・
【まとめ】
■元請業者A(一人親方)と労働者がいる下請業者C,Dは
政府管掌労災保険に加入する義務有り。
■労働者の労災事故は元請業者Aが加入する労災で補償する。
(下請業者C,Dが加入する労災では補償しない)
■政府管掌労災保険の加入期間(少し調べました)
単独有期=1億9千万円以上の建設の事業←今回はありえないので考慮せず。
有期一括=事業開始終了の都度、労災保険手続きは煩わしいので複数の事業を
まとめて一つの保険で処理する。
1年に1回の元請しかない場合、1回の労災保険手続ですね?
1年に2回の元請でも、2回の労災保険手続きはありますね?
誤りがあれば、訂正願います。
>7)原価計算方法によりますが、政府管掌が直接、後2者は間接
請負金額から直接、経費としてまかなうのは「政府管掌の労災」で
間接的に経費としてまかなうのは「労災特別加入」「任意労災」。
私は経理担当でなく、施主ですので「直接」と「間接」の意味が
よくわからないのですが、いずれにせよ3者は請負金額から経費としてまかなう。
つまり、3者の保険料は、建て主(施主)の支払金から負担しますか?
何度もすみません。
No.3
- 回答日時:
政府管掌の労災保険は、Bが連れてきた労働者が対象です。
ということで、Aは政府管掌労災保険に加入する義務があります。また、Bがほんのたまに労働者を連れてくるのであればいいのですが、そうでないなら、Bは「一人」親方の要件を満たしてませんが。(ほんのたまにでも、Aには労災保険加入する義務は生じます。)
Q1:許可要件と、労災適用は次元が違い連繋性はありません。前者は軽微な請負(たとえば500万未満)しか請け負わないのであれば、許可は不要。後者は現場に他人という労働者が入る限り必須です。
Q2:前掲のとおり
Q3:本人Bが希望しないならそのとおり
Q4:保険約款によります
おまけ:請負金額から経費としてまかないます。
回答ありがとうございました。
【確認】
質問は「全て一人親方」の場合でしたが、実際は下請業者C,Dに
労働者が各々1~2人います。つまりC,Dは「一人親方」ではない。
この場合、元請業者AはそのC,Dの労働者を補償する為に
政府管掌労災保険に加入する義務があるのですね?
【再質問】
Q5:下請業者C,Dも政府管掌労災保険に加入する義務がありますよね?
加入すれば、その1~2人の労働者の補償はC,Dがおこない、
元請業者Aに責任は問われないのでしょうか?
Q6:政府管掌労災保険の加入期間は現場ごとに加入できますか?
例えば、3ヶ月の現場の期間限定加入。
Q7:おまけの部分ですが、請負金額から経費としてまかなうのは
「政府管掌の労災」「労災特別加入」「任意労災」
上記のうちどれでしょうか?
No.2
- 回答日時:
一人親方とは建築業で労働者がいない企業なので
ほかに労働者がいるとすると、
矛盾するのでわからなくなります
経験上あるのが、
各々、一人親方として請負契約を結んでいて
ある一人を代表として、仕事を取引している
そういうことはありますので
その場合は、一人ひとり、別に考えたほうがいいと思います
(あくまで建築会社の元請の発想です)
任意労災保険というのは
よく知らないのですけど
民間企業が行っている保険のようなので
私としては、火災保険や損害保険のように
任意で行っている保険と考えていますので
政府管理の労災保険とは別物と考えています
で、再質問の内容については
いろいろな場合があるのでわからないとしかいえないです
あえて区別するために
政府労災と任意労災の加入が
一人親方だと別なので
両方入っている場合もあるし
どちらか片方の場合
両方入っていない場合
どれも可能性があります
再び回答ありがとうございます。
先に、No.3に書きましたが、
質問は「全て一人親方」の場合でしたが、実際は下請業者C,Dに
労働者が各々1~2人います。つまりC,Dは「一人親方」ではない。
この場合、元請業者AはそのC,Dの労働者を補償する為に
政府管掌労災保険に加入する義務があるのですね?
という確認と再質問をさせていただいております。
「全て一人親方」の場合の方がわかりやすいのですが。
また、何かありましたらコメント願います。
No.1
- 回答日時:
原則論として
AもBも労働者ではない(経営者)ので労災に入れない
となる
ただ、特別に経営者でも労災に入れるような制度があり
これは、地域の建設土木組合が斡旋している
また、A-B間の契約の中で
労災特別加入を必須条件にしている契約もあるでしょう
質問者が施主(注文者)の立場とするならば
この種の保険料は労務費の中に含まれると思います
(どこかで保険料相当の収入が無いと払えないでしょう)
見積もりとして、
別立ての項目として保険料が入っているもの
諸経費に含まれているもの
両パターンの見積もりを見たことがありますので
そういうことなら可能性があります
契約締結後の請求なら、普通は無いと思います
項目で回答すると
1 義務ではない
2 義務ではない
3 義務ではない
4 保障される
回答ありがとうございます。
質問は一人親方のみですが、実際は下請業者Bの中に労働者がいます。
>AもBも労働者ではない(経営者)ので労災に入れない
労災保険は、原則労働者のみに適用されるのですね。
「経営者とその家族=一人親方」は労災に加入できない
>特別に経営者でも労災に入れるような制度があり
>これは、地域の建設土木組合が斡旋している
これはリンク先にある「一人親方の労災特別加入」の事ですか?
http://www.office-yk.com/rousai_hitorioyakata.ht …
(↑保険料の計算ですが...)
>見積もりとして、
>別立ての項目として保険料が入っているもの
>諸経費に含まれているもの
前回の質問で、保険料は通常「諸経費」に含まれる事を知りました。
しかし、今回は「任意労災保険」に加入した方が良い云々の話が
見積り前にありましたが、「任意労災保険」は請求されて
支払うものでない事を教えていただきました。
>1 義務ではない
>2 義務ではない
>3 義務ではない
建設業の許可は無関係でしたか。
「一人親方」の場合、加入できない。もしくは義務ではないので
全ての業者(一人親方)が、労災加入してない可能性はありますね?
>4 保障される
もし労災特別加入してなければ、建築期間限定の「任意労災」に
加入する事で、下請業者Bやその労働者の補償も可能になりますね。
結論は、元請業者Aと下請業者Bが労災特別加入してれば、
事業主(一人親方)はもちろん、労働者の労災事故の補償もされる。
この場合は「任意労災」に加入する必要はないですね?
【再質問】
今回、「任意労災」に加入する事をすすめられましたが、
あくまでも憶測ですが、労災特別加入してない可能性大でしょうか?
元請業者Aと下請業者Bが労災特別加入してれば「任意労災」に
加入する必要はないと思いますが...?
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