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有休消化について。
有給って社員が取りたいといったら消化する義務は会社にある認識で間違い無いですか?

本日8月末に退職させていただく旨とそれに伴い有給消化をお願いしますと伝えました。

そうすると、問題ないないですが、もしかしたらシフトの兼ね合いもあって有給8日残ってるが、7日しか消化できない可能性もあるかもと言われ、それに納得いきません。

反論するのは一旦辞めてその場では流しました。

私からすると、ほんとは7月末に辞めてもいいけど、有給を消化したいから早めに退職を伝えてるのと、退職を8月末と言ってるのになぜ消化できないの?って感じなんです。

後日、このことついてはどうしても取れないのか再相談するのですが、ネットでは有給消化したいのに断るのは違反と書いてあったのですが、それがほんとなら強めに言っていいでしょうか。

詳しい方回答お願いいたします。

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A 回答 (5件)

そうです有給取得は権利であり、それを拒否するのは違法です。



他の回答者が書かれているように季節移動権がありますけれども退職する人には季節移動なんて無理なので、退職する人の有給取得は断れません。

違反した場合は労基署に相談です。


また日本の法律上は退職日の14日前までに退職の意思を管理職に伝えれば良いという事になっていて、退職までの14日間の間に有給を取得しても構いません。

つまり7月末に辞めて有給を8日使い切っても法律上は構いません。貴方の権利です。
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権利ではあるし義務でもあるけど


丸々言いなりになるわけにはいかんのです。

会社側には『そこはこの日にしてほしい』と要求する権利もあるんです。

まだそこで働いてるんですからね
そこの就業規則と契約に従ってください。
それを一方的に無視して次の就労先を決めたのであれば、あなたの勝手がすぎますね
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労働者側には有休に関し時季指定権というのがあります。

簡単に言えば「この日を有給にしてください」という権利です。一方で雇用者側には有休の時季変更権があります。

これは従業員全員が同じ日を有給に指定してきたときなどに指定日を変更させる権利です。しかし時季変更権を発動するのは極めて重たい制約があります。従業員全員が同じ日を有給に指定してきたときは「ちょっと待ってくれ」と言えますが、何となく忙しいから程度の理由では時季変更権は発動できません。

従って断られた日の有休指定に関し最寄りの労基署に相談し、勤務先には「労基署の〇〇さんにこういわれました」と伝えてください。当然有給OKです。

労基署は下記で調べてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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会社は業務に支障がある場合は、断るのではなく、代替日を提示しなければなりません。


「取れません」だけでは違法です。

退職が8月末日なら、約2ヶ月先です。
会社が代替日を提示しないのなら、7月中とかの日をあなたから申請すればいいです。
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辞めると分かってるのなら、退職日を長引かせてでも消化したらいい話。

ただ、いまは8月末と決められているので、そ~言う話になっているのかと。
なので、単に消化てきる日を退職日にしてください。と言えば終いかと思います。別に月末に辞めるルールはありませんので。9月になっても問題はありません。
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この回答へのお礼

9月1日から新しい会社なんでむりです。

お礼日時:2024/07/03 21:53

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