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有給消化の取り方について教えて下さい!

3月に有給が11日残っていて、

この有給を11連続使用して、

3/11で会社を退社したいのですが?


有給の11連続使用は可能なのでしょうか?間に公休をいれないと駄目なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 会社は介護なので、休みは不定休で、3月は公休9日あります

      補足日時:2019/03/01 19:10

A 回答 (6件)

その後どうなりましたでしょう。



ANo.4さんへのお礼に書かれた、会社の対応は全うです。年次有給休暇は休日(公休)には使えず、使えるのは労働日に限ります。不定休とのこと、3月の勤務表が確定してから、労働日とされた日に、本来は日を指定して年次有給休暇が使えます。

それを勤め先のルールなのか、1月末に申請したとのこと、まだ公休がいつか決まってない段階でしたのでしょうから、でてきた勤務表が1日から11日までに4公休7労働日、今年の暦の上で土日の数もそれだけありますから、不定休で多いとは言えないでしょう。

よって、11日のうち公休4日除いた、7年次有給休暇に限り使用は、不当な扱いと主張するのは難しいでしょう。なお、退職時の 年休買い上げの義務は会社にありません。するしないはその会社の任意です。
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明日言うても厳しいでしょ。


けど申請すべきですね。

退職の意思を伝え有給を全て消化できるよう対応してくれるのは会社の善意でもあります。

辞めるから今日から有給使うわ!
んじゃな!
というのは乱暴だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/03/02 00:25

はじめまして、元総務事務担当者です。



有給休暇の使用は労働者の自由に取得できます。
公休をいれるいれないは関係ありません。
企業側ができるのは、「時季変更権」だけなんですね。
いわば「忙しいから別の日に休んでちょうだい」という権利です。
でも退職時には別の日に休むことなどできませんので認めざるをえません。

問題は就業規則に有給休暇の申請の手続きについて、どのように定めているかです。
年次有給休暇については、申請してすぐ休めるというものではないんですよ。
まぎわに申請して企業側が拒否したことについて裁判で争われましたが、企業側の勝利でした。
ですから、明日からただちに申請して3月11日まで連続して休むのは難しいかもしれません。

なお、有給休暇の買い取りは、労働法の趣旨に反します。
ただ、退職間際の有給休暇については、労基署も大目にみているというのが現状です。
ですが、有給休暇を買い取る義務は企業側にはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

3月の有給申請は1月の末に出してありましたが、今日3/1に会社より有給11残ってるからって、連続使用して、11日の退職日までには使えないと言われました。

公休が入るので11日までだと有給は7日しか使えなくて、4日は流れちゃうと!

雇用条件には、

休みは勤務表による!

8h×5日/週
みたいなことが書いてあります!

お礼日時:2019/03/02 00:35

うちの会社は有給買い取り禁止なので、会社に確かめたほうがいいですよ。


有給消化のまま退社(3月末で退職ですが11日が最終出社日です、みたいな)は普通ですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/03/02 00:25

義務ではないですけど、ほとんど買い取ってくれるようです。



しかし休み多すぎで稼げないね。
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それより会社に有給を買い取ってもらいましょう。

会社に現金と交換で売りましょう。

労働法で認められております。拒否する会社もありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

買い取りは会社の義務でしょうか?

お礼日時:2019/03/01 19:09

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