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昔からの知り合いのA氏が一人親方として防水工事の仕事をしていました。自分で営業をして仕事を貰っています。

ある日偶然A氏に会い、一緒に仕事をしないかと誘われ、一緒に仕事をするようになりました。他にも同じような人が2人いました。実際はみんなA氏に月給制で雇われている状態ですが、雇用契約を結んでいるわけでもなく、会社でもないので、形式上は全員が個人事業主で確定申告をしています。

こういう場合でも、私は一人親方なのでしょうか?
現場で怪我をしたときに、元請け会社が労災の手続きをしてくれました。実質的に労働者とみなされる場合には元請け会社が労災の手続きを行うのが普通(?)という情報を見たのですが、元請け会社からは後から文句や脅しの電話がかかってきました(本当は労災の手続きなんかしたくなかった、労災の休業補償ももう申請するな、これ以上申請できないようにする、そもそもこんなに治療が長引いてるやつなんて見たことがない、など)。

一人親方(形式上ですが)なのに、一人親方用の労災保険に加入していない自分がいけないのだから、元請けが労災の手続きをしてくれただけありがたいんじゃないかと言う人もいて、それなら元請け会社には申し訳ないことをしてしまったのではないかと思うのです。

どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

普通まともな会社は労災保険に加入していない一人親方は現場に入れませんよ。


あなたの場合、何らかの理由で紛れ込むことができたんで、元請としても労働者として扱う以外に選択肢がなかったんでしょう。労災に未加入の一人親方を現場にいれたと知れたら、担当者は社内で叱責されるでしょうし、会社だってそのコンプライアンス精神を疑われますから。文句も言いたくなりますよ。

だから、私の意見では、あなた元請に迷惑かけてますよ。もっとも元請だってチェックが甘いんでしょうから自業自得って面はあるでしょうけどね。A氏がなにかをごまかしてあなたを現場にいれたのなら、A氏もその元請の現場には今後出入り禁止じゃないですか?

>実質的に労働者とみなされる場合には元請け会社が労災の手続きを行うのが普通
ある特定の事例で、その仕事に労働者性があるかどうかは、元請だけが判断することではありません。実際、元請が労働者性を認め労災を申請したところ、労働基準監督署がその労働者性を認めず裁判になった事例があります。最高裁でも結局その労働者性は認められませんでした。月給という名目で報酬をもらっているから労働者性があるというような単純な話ではありません。
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労働基準法では、例え会社では無く個人事業主で従業員を雇用する場合には、労災保険、雇用保険、厚生年金、社会保険に加入する事が義務づけられています。

今回貴方の場合は共同経営者となるならば、貴方も
役員と同じ立場になるので、会社自体が違法になる訳です、しかし請負や下請けとして貴方が成果を上げた分が取り分つまり給与になるので有れば、貴方が個人事業主になりますので、土建組合の一人親方特別労災保険に加入するのが普通です、元請けが今回特別に貴方を労災保険を認定したのかは、元請けも恐らく何処かの建設会社の下請けなはずです、建設業は事故が多いと大手の建設会社は事故率の高い下請けには、仕事を出さなくなります、ですので問題が大きくなるのを怖れて貴方の労災認定したのだと思います、法では完全に違法行為になります、ですから元請けは貴方に助け船を出している訳ですから、余り甘えるのは問題かと思います、元請けは労災保険を適用する事により、労働基準局から改善勧告や酷い怪我の場合には改善命令や、営業停止処分などを命ずる権利を持っていますので、今回も労災保険を使う事で、元請けも注意勧告を受けているはずですので、貴方に文句を言っている訳ですから、貴方は元請けに謝罪し手土産でも持って行き、御迷惑をお掛けしております、今後は御迷惑のかからぬようこちらで労災保険に加入致しますと頭を下げるべきです。
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本来一人親方は事業主ですので労災は適用外ですし、元請にも責任はありません。


つまり、一人親方は特別加入制度に加入していない限り労災の適用外。
このケースでなぜ元請会社が手続きをするに至ったのか分かりませんが、質問者様は不正受給をしていることになりますので、調査が入れば返還もありかと。
参考
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-16 …
http://www.pm-net.gr.jp/gallery/gallery-416-3778 …
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