
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
11個以上交換の場合、着工届の提出が必要です。
届出しないと30万円の罰則規定があります。ヘッドの交換の場合でも、感知器の感第が変わる為、設置届の提出が必要です。設置届は、1個の交換であろうと省略することは出来ません。又、消防設備士甲4類がなければ、工事してはいけません。違法工事になり最悪の場合、免状取り消しになります。又、再講習を受けていないと、着工届、設置届も消防署で受け付けてももらえません。
違法工事が見つかると、会社の場合、取引先からの仕事がなくなる恐れがあります。消防設備工事業会では、噂は、すぐ広まります。あたりまえのことですが、違法工事をする会社には、仕事を依頼しないでしょう。
違法工事をした建築物で火災、死者・負傷者が出ると社会的責任はかなり重くなります。消防設備士は、工事に対する精勤義務がありますので、法令遵守で、お願いします。細かいことは、管轄の消防本部予防課へ聞いてください。
No.3
- 回答日時:
消防法17条の5により、消防設備士免状は必要です。
但し、あなたは、甲4を持っておられるので、あなたの指導、監督
が有効に行われている場合には、そのもとでなら、無資格者でも取替できます。
感知器の数が記載されていないのですが、取替が10個以下なら所轄消防署に確認してからですが、着工届けが省略できます。但し、設置届けは必要です。(平成9年消防予第192号通知)その時に試験結果が必要なので、その時にも甲4をもっておられる方が必要です。
上記は、義務設置の自火報設備の時です。
自主設置の場合で、消防検査の検査済書を発行していない建物は、
もしかしたら資格が無くても出来るかも?これについては、分りません。
ごめんなさい。
この回答への補足
交換数としては数十~数百個になるとおもいますが、使用年数の経った感知器ヘッドを未使用の予備品(同じ型式)への交換を想定しておりますので着工、設置届は必要ないと考えております。今回はヘッドのみの交換ですので軽微な整備にあたるのではないかと考えております。
補足日時:2008/10/26 14:33No.2
- 回答日時:
ベースで取り付けてあるヘッドだけの交換は、同一機種に交換する限り、だれがやっても良いです。
資格がなくてもOKです。
ヘッドをはずして交換するだけなら、誘導灯の電球交換と同じで、工事でも整備でもないからです。
これに関して総務省消防庁の通達もあるはずなのですが、今ソースをみつけることができません。
以前に管理会社から同じ質問をされて、根拠を見つけましたので間違いないはずなのですが・・・
見つけたら補足します。
この回答への補足
作業的には電球交換と同じようなものですから、資格が必要なければ助かります。軽微な整備にあたるのではないかと思い、根拠を探してみましたがはっきりとした事はわかりませんでした。
また見つかりよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
消防法第17条の5
消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
1.第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
消防法施工令第36条の2
(消防) 法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
1.屋内消火栓設備
中略
9.自動火災報知設備
9の2.ガス漏れ火災警報設備
中略
13.緩降機
従って自動火災報知設備のうち消防設備士の資格を持たない者が行える工事は電源部だけです
(電源でも電気工事士の資格が必要になりますけど)
この回答への補足
私が調べた範囲でも資格が無いとダメなような感じでしたが、感知器ヘッドを同じものに交換する場合、軽微な整備に該当するのではないのかと思ったのです。ヘッドの交換は年数の経ったものを予備のヘッドと入れ替える場合を想定しています。別途発報テストは必要と思いますが今回は交換するだけでも資格が必要なのか疑問に感じています。
補足日時:2008/10/26 14:20お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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