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今日学校の帰りにスズメバチにさされて、半ばパニックで病院を探していました。そのときに運悪く自転車の検問中の2人の警官に引き止められました。
以前に何度も検問を受けていたし、犯罪の防止にもなるからしょうがないとは思い普段なら受けていたのですが、その時ばかりはさすがに蜂に刺された事を伝えて断ろうとしました。
ところが、警察官は「いやもうちょっとだから」と言い続けて、結局15分程待たされました。

アナフィラキシーショックは幸いにも起きなかったのですが、命の危険もある事を考慮に入れてとった行動とは思えません。まさに本末転倒と思いました。

このような場合に陥ったときに、検問を断る方法はあるのでしょうか?
そもそも、普段から検問を断る事は可能なのでしょうか??
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1 自転車の検問については,無差別検問の場合,強制の根拠は全く有りません。



 自「動」車一斉検問についてですが,最高裁は,その根拠について「警察法二条一項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、任意手段による限り、一般的に許容されるべき」としつつ,それが認められる要件として,「警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。」として,あくまで任意の協力によるべきとしています(最高裁昭和55年9月22日決定)。

 よって,法律的には,断ってよいことになります。
 
2 次に,「鍵が取り外されている」等を理由とする場合には,その根拠は,警察官職務執行法2条1項の規定(「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」)によるものと考えられます。

 警職法の規定による職務質問も,あくまで任意の手段です。

 しかし,ここでいう「任意の手段」とは,「強制でない」ということであり,相手の言いなりになるということではありません。
 この場合,警察官としても,職務質問の目的である「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行する」こと(同法1条1項)を達するためには,断られたからといって簡単に引き下がるわけにはいきません。
 「なぜ断るのか」等,しつこく問い詰められるでしょう。

 この場合には,大人しく従ったほうがよろしいかと思います。 
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この回答へのお礼

とても参考になるご回答本当にどうもありがとうございます。
任意のものである場合は断る事ができると初めて知りました。
その場からはなれたりすると公務執行妨害とかになるんじゃないかと思って、その事が気がかりでその場から立ち去る事ができませんでした。

普段はなるべく協力していこうと思います。

お礼日時:2008/10/15 13:02

そういう時こそ救急車を呼ぶべきかと。


警察官側からすれば「適当なウソをついて逃れようとしてる」としか見えなかったのでしょう。
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この回答へのお礼

多分、そうだと思います。
しかし、対応する方法はいくらでもあったのではないかと思うのです。
また、警察官のかたのそういった疑いはあくまでも憶測でしかなく今回の行動を肯定するものだととらえる事に、じぶんなら納得できないでしょう。

本当に運が悪い1日で、ちょうどその時に携帯の電池が切れていました^^;

実際はどうやって断るべきだったのでしょう?

お礼日時:2008/10/15 12:57

質問者さんが何らかの犯罪の容疑者と見られている


のであれば仕方がありませんが、
犯罪を未然に防ぐための職務質問に過ぎません。
当然断れます。

私なら刺された場所を見せ、
「すぐに治療を受けたいので今はお断りします。
必要なら病院で治療を受けた後に指定された交番に行きま
す」
と、言ったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
さされた箇所を見せようと思ってもズボンを脱がないと見せられない位置にあった為にできませんでした・・・

やはり断れるんですね、自転車をおいてもう一人の警官の方に同行してもらってもいいと言っても無駄でした。
たまたま対応の悪い警察官の方に捕まったのかもしれません。

普段、必修の授業があるときに遅刻覚悟で止められる事もあるのですが、これは断れないのでしょうかね??

お礼日時:2008/10/15 12:52

警察の対応がわかりません。

身体に危険が及ぶ場合は断ることができます。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
身体に危険がある場合は断れるのですか!
病院のすぐ目の前で捕まったので本当に苛立たしかったです。

お礼日時:2008/10/15 12:48

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