先日初めて生命保険に加入したのですが今年の12月に一括で支払いをすることになっています。年内に支払うことになっているこの生命保険・今年1月から現在までの医療費の出費を合計すると約30万円(保険17万円・医療費13万円)ほどになります。
現在、共働きで夫の収入の方が多いのですが、この場合、来年2月に夫の方で医療費控除の確定申告をした方が良いのでしょうか?
また、医療費控除の申請をした場合は、雑所得が20万円以下でも申告をしなくてはならないと、こちらで知りました。私持ちの口座で、年内に外貨預金による数万円の為替差益が出る可能性があるのですが、これも同時に夫の方で確定申告をしなくてはならないのでしょうか?
複雑な質問で申し訳ないのですが宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>来年2月に夫の方で医療費控除の確定申告をした方が…
その生保や医療費は誰が払いましたか。
そもそも、生保控除や医療費控除だけに限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
特に生保や入院費などが、妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>年内に外貨預金による数万円の為替差益が出る可能性があるのですが、これも同時に…
ですから、外貨預金は誰がしているのですか。
夫がしているなら、雑所得と為替差益を足して 20万以上になるなら、医療費控除があるないにかかわらず、確定申告をしなければなりません。
足しても 20万以下で、医療費控除は妻がするなら、夫はだまっていて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
いずれにしてもとにかく、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、それぞれ誰の収入で誰が払ったのかを、明確に区分して考えないといけないと言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
大変分かりやすい回答ありがとうございます!
基本的に夫の収入は支出へ、私の収入は貯蓄へ回しています。
つまり私の医療費・生命保険であっても夫が支払っているということになるのですが、困ったことに、生命保険を私名義のカードで支払い予定にしてしまいました。明日、保険会社の方に、カードを夫名義のものに、または現金支払いに変更できるか聞いてみます!
外貨預金ですが、こちらは私の給料からの預金です。差益が20万以上になる可能性はまず無いので、夫のみの確定申告をしようと思います!
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