1つだけ過去を変えられるとしたら?

QNo.4370748で質問したものです。
何度もすみません。
この件に関して法テラスの事務所で弁護士に相談しましたが、
弁護士は若い方で、「そのときは夫婦だったんですよね。そういう場合は(詐欺に)ならないという法律があった気がするなぁ~」と6法全書をめっくっていたので、私もうつ状態が酷くて頭が回らず、気を落としてしまって、「そうですか・・・」と帰ってきてしまいました。

家族間で金の盗みがあっても犯罪にならないということはどこかで聞いた覚えがありますが、お金はあると銀行からの借金を見せて、私を騙して安心させて、7千万円の住宅ローンの連帯保証人にさせた場合も罪にならないのでしょうか? そうだとしたら、それはなんの法律の何条に規定されているのか、お教えください。

同じ件では1回しか法テラスでの相談は受けられないとのことなので、
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

刑法251条で準用される、刑法244条1項です。



刑法
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

251条の「この章の罪」とは、刑法37章の罪で、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪と、それらの未遂罪です。詳しくは、「刑法」の原文を確認してください。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

刑法の原文を読みましたが、難しい文ですね。
法律には全く疎いものですから。
逆に、元夫は有名私大法学部卒。
やりきれません。

同居している娘は先天的な病気で、次回の手術とリハビリは3年かかると医師に言われています。
その上、元夫が返済しない借金のために、私は自己破産・・・。

この憤り、やりきれなさをどこにぶつけたらいいのでしょう。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/10/19 20:36

過去の質問を貼って頂きたいものです。


手間を掛けてくれるね。
そうでないと、流れが分からない。
より有益な回答が来ない。

先・・・>QNo.4369107  ↓

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4369107.html


後・・・>QNo.4370748  ↓

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4370748.html

>そうだとしたら、それはなんの法律の何条に規定されているのか、

そんなん知っても無意味なんじゃないの。

今更、「詐欺罪」も、手遅れでしょう。
「念は押しても、判押すな」です。

>その上、元夫が返済しない借金のために、私は自己破産・・・。

そうしかないような気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お手間をかけさせてしまって申し訳ありませんでした。

1回目の質問は、銀行との契約なので、無効にはならない、
と言うことが主題でしたので、この質問には2回目の質問だけ貼り付けたのですが、関連する質問はすべて貼り付けるように、以後気をつけます。

DV法が施行される前でも、夫婦間であっても、殴られて怪我をしたりしたら、傷害罪と言うことは、離婚後2年目くらいに女性センターの法律相談で弁護士に言われるまで、考えもしませんでした。

ですので、今回は、弁護士の方が「そういう法があったとおもうなぁ・・・」と曖昧でしたので、今後のためにも、はっきり知っておきたいと思ったので質問を致しました。

夫婦間でも、罪になるものとならないものがあることがよく分かりました。

>そんなん知っても無意味なんじゃないの。

いいえ、窃盗とか詐欺とか恐喝等は罪にならず、傷害は罪になるということが分かって、法律に疎い私には大変役に立ちました。

私も憤慨したり、凹んだり、不安定になっており、回答に愚痴を書いたことも、法律カテですべきことではなかったですね。

良いご指摘をありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 20:32

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