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交差点内って、進路変更はしてはいけないですよね? それと、交差点の手前では、追い越しをしなければ進路変更はできると聞いたのですが、実際のところ どうなんでしょうか?

どなたか 教えてください!

A 回答 (2件)

補足しときます、URL張り忘れちゃった。



進路変更禁止場所

 http://www.arahe.net/law/gentsuki/shinrohenkou_k …

追い越し禁止場所
  
 http://www.arahe.net/law/gentsuki/oikoshi_kinshi …
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^^ゞ むやみに進路変更しなければ違反には
ならないんですね。勉強になりました。

お礼日時:2008/10/24 19:46

進路変更が禁止されている場所は、道交法では、進路変更禁止の道路標示がある区間だけです。


車両通行帯境界線が黄色の実線で引かれている区間です。 黄線を越えて進路を変更してはいけません。(黄線を越えなければ違反にはなりません。)
交差点内の進路変更であっても、交差点や横断歩道等の手前30m以内の進路変更であっても、その場所は追越し禁止であって進路変更禁止ではないので違反になりません。
ですがみだりに進路を変更することは法で禁止されていますので、進路変更禁止違反となります。
注意すのは、進路変更して前車の前に出てしまうと追越し禁止違反となります。 
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