「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

教えてください。
遺産分割協議書のある物件が兄弟5人の共有であるのに
4人が私の知らないうちに4人の連名で売ったり、売らなくてもそこから4人だけで
利益を得ていたとしたらこれはどういう処罰になりますか。また、これは時効があるでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

どちらの立場で話せばよいのか分かりませんが、


 
 共有であるが、誰か一人の占有使用されて居る場合、黙示の使用貸借となっている場合が多く、これも、争い無く転貸借を行っていてそれに対して占有しているものが果実を得ていたとしても、他の共有者の許可が在れば良いのです。無償での占有が許される代わりに公租公課や使用上必要な管理行為にかかる費用は使用者の負担となりますので、代表者として払う。そして 他の共有者に負担は求めません。
 
 但し、それは使用貸借であるから無償での使用なので、残り3名が何らかの報酬を受けていたという事になるとそれは賃貸借であり、権利金の支払いも占有者以外に行うべきです。当然賃料が発生します。但し、賃貸借権は相続されることもあります。

共有であるから、共有の使用収益と言う形になっている場合は、全員一致の合意に基づいて譲渡するのが条件であり、全員に果実を分配するべきものです。
 
 この場合、無断で処分できるかどうか疑問ですが、処分した場合は無権代理行為となり、取引自体が無効であるので原状回復が求められると思います。また、許可があった(登記をしていなかった等)表見代理行為が成立する要件があった場合は、売り渡した相手が知らなかった事を前提に取引無効は訴えられず、相当額の損害賠償を他の4名相手に求める事になります。
時効は
手形(一部1年) 小切手 半年
花代、手間賃(大工)、運賃、飲食費、動産賃料、1年
売却代金 製作加工賃 月謝 弁護士費 給与債権 2年
医療費 建築工事 不法行為損害賠償 慰謝料 3年
商売上のもろもろの債権 地代家賃 税金その他 退職手当 5年
個人の商事以外の賠償返還請求権判決等の請求権 取得時効(不知) 10年
特許権等財産権 他人の物の取得時効 20年

処罰はどのような刑法に違反していたか?と言う話で、また別です。

この回答への補足

共有の土地そのものにも時効はあるのでしょうか?
持ち分を主張しなかったとかで。

補足日時:2008/10/24 17:02
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この回答へのお礼

さっそくの回答大変ありがとうございます。
4人は賃貸借してると思います。罪は意外と軽いんですね。
参考になりました。感謝です。

お礼日時:2008/10/24 17:12

?


年数は民法で定められた時効の一覧を羅列しただけです、懲役刑など量刑ではありません。ですからこの内容で意外と軽い(もし懲役刑なら軽くは無いですが)というのは何か誤解があるような、、、。
単純に4人が持ち主5人に対して賃貸借をしている物件を転 賃貸借をして、収益をしたなら、貴方に対して賃貸借料を払っていて、転賃貸借に貴方が応じているならば 問題はありません。
 貴方に承諾も無く他の人に賃貸借をしてその果実を分配しないのであればその分の請求は持分だけ出来ますのでもらえます。
 処罰や時効は、事実関係がわからないので答えようがありませんこれ以上。

この回答への補足

私に承諾もなくかくれて賃貸借をして果実も分配しないことにたいして
の罪は軽いんだなと思ったのです。請求すればもらえるにしても、しらないままだと大変ですね。

補足日時:2008/10/25 09:02
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この回答へのお礼

再度のご親切な回答大変ありがとうございました。
参考になりました。感謝です。

お礼日時:2008/10/25 09:11

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