No.3
- 回答日時:
本当です。
ただし、金銭債権だけが強制執行できるので、それ以外、例えば明渡や看板の撤去など公正証書にしていても強制執行できません。それらの公正証書で賃料や看板使用料が滞納すれば判決は必要なく強制執行できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/01/16 00:23
皆さんお礼が遅くなって申し訳ありません。急に慣れない仕事が入ったもので。
この質問をしたのは、以前ある試験問題で同じ問題が出たことがあり、そのときの答えは「誤り」だったと記憶しています。理由は覚えていないのですが・・・・・・
時間ができれば、昔の問題集を引っ張り出してみようとは思いますが、どこにしまいこんだのやら。
No.2
- 回答日時:
公正証書は、金銭債権について、『強制執行認諾文言』を記載すると、強制執行することができます。
その点で、確定判決と同様の効力があるということになります。
金銭債権以外のもの、例えば、土地建物については,公正証書によっても強制執行はできません。
http://www.cardlife.com/b/08.html
参考URL:http://www.cardlife.com/b/08.html
No.1
- 回答日時:
公正証書は公証人の面前で作成し、公正証書に強制執行認諾文言を記載すると執行力があることから、確定判決と同じ効力があります。
下記のページと参考urlをご覧ください。http://homepage3.nifty.com/ya-mori/new_page_36.htm
参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html#kou
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