強制わいせつ罪の示談について教えて下さい。
先日電車内で痴漢にあい、犯人を捕まえました。
相手は学生でしたが、初犯ではなく逮捕時に否認したこと等もあり悪質な犯行と認められ、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪で告訴することとなりました。
告訴後に被疑者の弁護士から連絡があり、示談を求められました。
示談の内容は告訴取り下げではなく、刑罰軽減の上申書提出を求められ、争うつもりもないといわれました。
示談金は30万円を提示されています。
示談金の相場というものがあるのかは分かりませんが、今回のようなケースで30万というのは妥当な金額なのでしょうか?
相手は学生であり、今後の改善の余地を考えて示談に応じてもいいとは考えていますが、私の精神的苦痛や警察の取調べに拘束された時間、しばらく電車に乗ることができず、仕事にいけなかったことへの補償等考えると少ないような気がしてしまいます。
皆様のご意見をお聞かせください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
強制わいせつ罪で示談金200万円の事例があります。
迷惑防止条例での罰金金額を参考に、痴漢行為の内容や回数、時間、常習性から考えて割り出した金額です。
犯人の弁護士はその半額でどうかと交渉してきましたが、
下着の中にまで手をいれてきたり、1日のみならず2日に渡って目をつけ、複数回被害にあったことを考えると、迷惑防止条例の罰金倍額でも妥当だと相談した弁護士からの助言がありました。
あと、告訴してもその犯人は前科がない限り、恐らくは実刑にはならないと検事もいっていました。
例え実刑になったとて、そういった性癖は簡単に治るものではありません。
ですから、被害者自身のリスクが一番少ない方法をとることを優先した方がメリットがあるものだと考えてます。
かといって、金で解決し野放しにするのもどうかと思いますが、
金が犯人にとって足かせになるのであれば、示談金という足かせをつけてやればいいのです。
その額も相手がどういう身分なのかよく知ったほうがいいですよ。
金持ちだったら、そんな示談金、屁とも思わないような相手かもしれませんしね。
回答ありがとうございます。
被疑者が前回どのような状態で捕まったかは分かりませんが、初犯でないということだけは警察から聞きました。
そのため、今回の件では強制わいせつ罪の適用となったのだと思います。
相手は母子家庭の学生で、30万が出せる示談金額の限界だと言われました。
正直、悪意を持ってみれば相手が本当に母子家庭かも分かりません。
ですが、morimaru47さんの回答でも30万という金額が妥当とお伺いしましたので、この金額で自分が納得できるかどうかもう少し考えてみようと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
> 高圧的な態度に憤りを感じ、示談金に納得できなくなっていることも事実です。
高圧的かどうかは疑問ですね。
弁護士というのは法的な判断に基づき淡々と職務を遂行するだけです。
ここの質問でもしばし出てきますし、特に女性で多いですが、延々と争点とは関係の無いお涙頂戴話をする方がいますが、関係の無い話が大半です。
そういう話をしだせば「関係ありませんので」とさえぎるでしょうし、あなたが法的根拠が無い事を言えば「根拠がありません」と付き返すでしょう。
それを淡々とやっているだけです。
ある意味弁護士同士ですと冷酷なほど恐ろしく淡々と進めます。
それが素人には高圧に写るのかも知れません。
加害者本人が示談場で暴れたとか罵声を浴びせてきたというのなら「反省が無い」として、増額するのも根拠がありますが、弁護士の態度が腹立ったなんてちょっと大人気ない話です。
> 相手は「弁護士」で交渉術のプロですから、なかなか自分の思うことを伝えられず、またこういった件での知識が全くないことで不安に思う
それならあなたサイドも弁護士を入れる以外に方法はありませんね。
ただ、それで取れる金額が増えても弁護士費用さしこけばかえって赤字かもしれませんが。
> 現時点では、相手の弁護士が態度を改めないのなら示談を拒否し、
でもあなたサイドが弁護士いれても似たような態度すると思いますよ。
本件の争点は弁護士の態度ではなく、相手の行為ですよ。
相手の弁護士の事を裁判で主張したところで、裁判官から「それが本件と何の関係があるのですか」と一蹴にされると思います。
むしろ「この人何でもかんでもケンカ売る人なんだなぁ」と裁判官の心象が悪くなりかねません。
かなりお話がおかしな方向でヒートアップされているようなので、やはり弁護士を入れたほうが良いでしょうね。
No.5
- 回答日時:
相場というのなら具体的に何をされたのかによりますね。
お話の内容ですはなんともいえません。
ただ、よほど暴行されたというほどではないのなら30万円で妥当じゃないですか?
仮に裁判になったのならもっと取れるかもしれませんが、被害者は法廷で思い出したくもない悪夢を証言しなくてはなりません。
電車に乗れないほどの後遺症があるというのなら、はたしてそんなことするのが得策でしょうか?
これをセカンドレイプと言うほどです。
ただ、こういうのは交渉術です。
たとえば私なら「冗談じゃない、100万円からのご相談だ」と持っていて、相手の出方をみます。
当然、「じゃー100で」とは行きませんが、「じゃー50ならどうだ」位で出してくるかもしれません。
それでも「おいおい、提訴するともっと取れるぞ、なめてんのか」と持っていき、「60で限界だ、それで納得できないのなら提訴しろ」ときたのなら、それそれ妥協点ですね。
この交渉は口で言うのは簡単ですが、実際は相手の表情とか出方を見据えながら交渉していきます。
ですから「交渉人」がいるのです。
回答ありがとうございます。
痴漢の被害がどの程度から悪質・暴行等の判断をされるかわからないのですが、少なくとも服の上から軽く触れる程度の犯行ではなかったとお答えさせてください。
本当は被害にあってから時間が経過していること、相手の母親からの謝罪に誠意を感じられたことから示談に応じてもいいと考えていたのですが、示談内容・金額についての相談をした際の弁護士のあまりに高圧的な態度に憤りを感じ、示談金に納得できなくなっていることも事実です。
ですが、相手は「弁護士」で交渉術のプロですから、なかなか自分の思うことを伝えられず、またこういった件での知識が全くないことで不安に思う面もあり相談させて頂きました。
現時点では、相手の弁護士が態度を改めないのなら示談を拒否し、刑事罰確定後に民事訴訟を検討しようかと考えています。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
示談金の相場は、あってないようなものと言われますが、事件の類型に即した相応の金額は存在します。
客観的に申し上げると、ご質問の事案に対する提示額としては、先方の誠意が感じられないほどの低い金額ではありません。いや、感情論を抜きにして端的に言えば、妥当な金額かと存じます。
仮に先方と交渉をして50万円で合意できたとすると、破格の示談金といえるでしょう。さらに高い金額になると、強姦未遂等のより悪質な犯罪の示談金ということになります。
もとより、精神的な苦痛は金額に換算できる性質のものではありませんが、それを金銭で表すしかないというのが慰謝料の趣旨なので、当事者にとっては誠に辛いところでしょう。
示談が成立すれば、裁判での情状酌量の証拠として、先方から「甲は乙に示談金○○万円を支払う。その代わり乙は甲を許す。」というような示談書への署名を求められます。
相手は弁護士なので、示談金の上積みを図る交渉の余地は少ないでしょうから、その提示額で加害者を許す気持ちになれないのなら、示談を拒否することで意思を示すという選択肢もあります。
回答ありがとうございます。
やはり、今回のようなケースではこの金額が妥当といえるんですね。
示談の話を持ちかけられた際、相手の弁護士は既に示談書と上申書を用意してきていました。
一旦は書類を受け取りましたが、やはり示談書の内容にも納得いかなかったので、示談金にも示談内容にも不満である旨を相手の弁護士に伝えた所、示談書の内容については記載内容の変更を受けるが、示談金額はこれ以上出せないといわれました。
被害にあったのが1ヶ月ほど前で、もうこの件にはできるだけ時間も労力も使いたくないと思っています。
示談金の上積みが難しいようであれば示談拒否も視野に入れて検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
今後もあなたが電車に乗れないようなフラッシュバックが起こらない自信があれば、示談金額の交渉に応じてもいいとは思いますが、後日発症するリスクを考えれば時期を先延ばしにする方法もあるでしょう。
No.1の方の意見の通り、一度応じると追加請求ができないからです。
まして初犯ではなく、学生(前回のときに退学になっていない=社会的制裁を受けていない)相手ですから、
相手の親が費用を出すようであれば、将来懲りずにまた犯行に及びます。
これは病気の一種ですから更正の可能性は極めて低いです。
尚、ここで示談を断っても、あなたが民事で慰謝料と損害賠償を請求する権利は残っています。
示談は被害者から請求される前に加害者側から金額を示して丸く収めようとする方法ですから、あなたの権利を無にするものではありません。
回答ありがとうございます。
自信があるわけではありませんが、今後フラッシュバックが起こるようなことはないと思っています。
ただ、やはり被害直後は電車に乗ることがかなりのストレスでした。
示談金に不満ではありますが、民事訴訟をする際には弁護士を雇って時間をかけて相手に慰謝料請求しなくてはいけないと思うとそれも苦痛です。
現時点では弁護士を雇うことは考えていないので、もう少し考えてみようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
示談金の相場はあって無いようなものです
経緯も様々でしょうし まったく同じ事件はないと思います
一番肝心なのは 30万であなたが納得できるかどうかです
納得できなければ断る事です 一度示談をするとそれ以上の
請求は出来なくなります お金で解決出切るとは思いませんが
最終的には保障という場合お金になります
学生とありますが成人していないのかな?
痴漢行為は何度も繰り返す犯罪と聞いております
なんにせよ 納得できないのであれば示談はしない事です
回答ありがとうございます。
相手は学生ですが、21歳の成人です。
示談金額に納得のいかない部分はありますが、いつまでもこの件で時間を割くことも苦痛になってきています。
もう少し考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
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