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No.1
- 回答日時:
「地階」とは建築基準法では次のように規定されております。
建築基準法施行令第一条
地階「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。」
>○高さは平均GLから高さ920mm
とは、物入れの床が地盤面から下に920mmということでしょうか。でしたら物入れの天井高さが2760mm(920x3)以下なら、物入れは「地階」ということのなります。天井高さが2760mm以上なら地上1階です。
さて、地階の場合ですが、建築基準法施行令第二条にありまして、要約すると、
「その地階部分の床面積(この場合21平米)が、建物全体の建築面積の1/8より大きいなら階として計算し、以下なら除外する。」
ということになっております。
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