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はじめまして。すごく気になることがあって質問させていただきます。
私は2年前に退職し出産の為、失業保険受給延長をしていてこの3月から失業保険をもらう手続きに行き職業訓練も含め7ヶ月分の手当てを受け取りました。
しかし!!私はその間も知らずに旦那の扶養に入ったままでした。(基本日額は4200円です)この期間中に通院もしました。退職後から今に至るまで給料収入はありません。退職後扶養にもすんなり入れました。
この場合、今からでも旦那の会社に申告すべきなのかそれとも会社側から申告されるのを待っていていいのかわかりません。知らなかったとはいえ自分の不注意で迷惑をかけること反省しています。。
あと、その間の国民年金については未納になるのですね?

A 回答 (2件)

会社に発覚したら扶養は過去にさかのぼって取り消されます。

時効はありません。その間の医療費は全額自己負担となります。健保組合から請求が来るはずです。

年金の方は今から手続きをすれば過去2年分は支払うことができます。
これも支払わないと未納期間となります。

下手をすると詐欺罪として刑事事件になりますので一刻も早く会社に申告してください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした!!
回答いただきありがとうございました。
早速、旦那から健保組合に申告してもらいます。
会社の同僚の知り合い?が同じ事をして発覚しなかったと言っていて
健保組合も後からの請求はかなり面倒なのでそこまで調べないよと言われたのでどうしようか悩んでたのですがやはり、知らなかったでは済まされない大事だとわかりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 00:48

旦那の扶養になっていることと、失業保険をもらうことは別物です。



また、旦那の扶養(3号被保険者)になっている間は自分で保険料を
収めなくても国民年金に加入していることになっています。
※旦那の厚生年金や共済組合が制度全体で負担している形。
 旦那の保険料が増額されることもありません。

旦那の扶養になっていても、要件を満たして、正規の手続きをすれば
失業保険(雇用保険の失業等給付)は受給できます。

ただし、失業保険の給付を受けている期間は扶養になれないと規定して
いるところもあり、これは旦那の会社に確認が必要です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
本日、旦那の健康保険組合の規約を確認したところやはり、失業保険給付中は扶養から外れるとの事でした。
旦那の会社部内の人はバレるまで(健康保険組合に)だまっておけば??と言ってくれたのですがもしそのままだといつ頃調査が入ったりするのでしょうか?通院などで健康保険を使ったのでそこからわかるのでしょうか?また、規約を違反した場合はペナルティが課されるとあり6ヶ月間扶養には入れないそうです。そうなるとすぐに働かないといけないので(お金に余裕がないため)さらに困ってしまいました。
質問ばかりで本当に申し訳ありません!

お礼日時:2008/11/01 16:27

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