プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今月から月に10万程のバイトを掛け持ちすることになりましたが月7万の時もあると思います。
(現在は無職で夫の扶養に入っています)
社会保険の扶養は年130万未満の場合扶養入れるのですよね。
とすると、今年の12月31日までの一年間で130未満であれば扶養から外れる必要はないでしょうか?

また、来年からも月10万の掛け持ちで働くのであれば1月から扶養を抜けて自分で国保に加入すればいいでしょうか?
詳しいかた教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 2つの仕事合わせて10万です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/11 21:25
  • 詳しくありがとうございます!
    すごくわかりやすかったです。ちなみに契約では2つの会社のぶん合わせて12万円くらいで。
    でも、今月は月途中からの入社だったため10万だけど来月からは12万が続くといった場合はやはり今月から扶養を外すことになるでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/11 23:15

A 回答 (3件)

>ちなみに契約では2つの会社のぶん合わせて12万円くらいで。


でも、今月は月途中からの入社だったため10万だけど来月からは12万が続くといった場合はやはり今月から扶養を外すことになるでしょうか?

 「12万が続く」ということでしたら、どこかのタイミングで被扶養者から外れることになると思います。
 そのタイミングは、加入されている健康保険の規定によりますが、過去3か月の月収の平均が108,333円を超えると被扶養者になれないとしている健康保険が多いと思います。
 いずれにしても、正確には加入されている健康保険に訪ねていただく必要があります。

(参考) 例
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
「2.被扶養者の収入限度額」の「■年間収入算出のイメージ」です。
    • good
    • 0

こんにちは。



 健康保険の被扶養者になれる基準は、加入されている健康保険によって微妙に違うことがありますが、概ね次のとおりです。

>社会保険の扶養は年130万未満の場合扶養入れるのですよね。
とすると、今年の12月31日までの一年間で130未満であれば扶養から外れる必要はないでしょうか?

 130万円未満というのは、1月~12月の年収ではなく、「今後1年間の収入見込み」です。アルバイト収入の場合、月収108,333円未満の状態が続けば、「今後1年間の収入見込み」が130万円未満と認められます。
 つまり、月収108,333円で働けば、今後1年(12か月)で、「108,333円×12か月<130万円」なので、130円未満に収まるという計算の仕方です。

>来年からも月10万の掛け持ちで働くのであれば1月から扶養を抜けて自分で国保に加入すればいいでしょうか?

 「2つの仕事合わせて10万です。」とのことでしたら、月収108,333円を下回っていますので、そのまま被扶養者でいられます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>とすると、今年の12月31日までの一年間で130未満であれば…



社保は税金と違って、1年が終わってあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう 1 年間の収入見込みが 130 万以内かどうかを見るのです。

>また、来年からも月10万の掛け持ちで…

今年とか来年とかではありません。

>今月から月に10万程のバイトを掛け持ち…

10万程のバイトを 2 つするって意味?
もしそうなら、月に 20 万を年換算すると 130 万は軽くオーバーするので、今月から社保の扶養はアウトとなるのが原則です。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!