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私は日本在住の男性です。
今度中国在住の婚約者と結婚する予定です。
先に中国において婚姻届を出すつもりですが、
実は彼女は離婚して間もないのです。

日本では、女性は離婚後6ヵ月以上経過しないと再婚できないはず。

私の彼女の場合(国際結婚)、中国で婚姻届が受理されていても
離婚後6ヵ月以内では日本で婚姻届は受理されないのでしょうか?

中国での婚姻届が受理されてから3ヶ月以内に日本で婚姻届を出さなければならないと聞いていますので、もし離婚後6ヵ月経過後でなければ日本で受理されないとなると、中国での婚姻届の時期をずらさなければなりません。

本気で悩んでいます・・・
どなたか 同じような経験がある方はいらっしゃいますか?
是非アドバイスやお話を聞かせてください。

A 回答 (3件)

離婚をした人を選ばなくとも、初婚者はいないのですか?



離婚経験者・・日本人でも様々な問題を抱えていますよね。
子供とか、元夫とかが・・などなど。

どうして火中の栗を拾うのでしょう・・・

回答にはなりませんでしたが・・・
どうせ、法的には待つより仕方がないのですから、その間に問題の少ない方を探されては・・・
最初から問題のある方とは、その後も問題が山積は世の習い・・です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
離婚をした人を選んだのではなく、
たまたま離婚していたので・・・

法的に時間を待つしかないようですね

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 09:33

私の知合いの中年男性が 業者婚して失敗しているもので!


すいませんが 彼女との結婚する経緯をお聞きしたいです
業者婚ですか? どの地方の人ですか? 場合によっては何か事情があると思うので、結婚の時期を 遅らせて様子を見てはどうでしょうか??
中国女性は、日本時にとお金目的で、簡単に離婚します(来日してから借金問題が出てきて100万単位や家族への送金や揉め事) そして日本人と結婚したがりますが それにはかなり裏が合ったり、事情を抱えている女性が多いいと聞きます(借金や ビザ習得の問題)本人は本当の事を隠していることが多いいです、結婚は早まらないで家族みんなで相談して決めましょう 婚姻の時期は少しずれてもいいと思います もう少し相手を観察してほしいです
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
私たち業者婚ではなく 普通の恋愛結婚です。
彼女は、日本に来たいわけではなかったのですが、
最終的にこちらから日本に来て欲しい旨伝えて
了承してくれました。
相手の家族も知ってますし
特にお金で困った様子も無いですし・・・
おっしゃるとおり もう少しお互いに観察してみます。
有賀とうございました。

お礼日時:2008/11/03 09:37

中国の場合は再婚禁止期間は無いのでそのまま婚姻出来そうですが、この際はその当事者二人に日本の再婚禁止期間が適用されますので、離婚後6ヶ月経過しないと


婚姻出来ないと言う事になりますので、彼女が離婚してから6ヶ月経過するまで待った方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当にその通りですね。
よく計画を立てて 二人で
スケジューリングして見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 09:38

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