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憲法26条1項にいう教育をうける権利の中心には、「学習権」があるといわれますが、それは自由権的な性格を持っているのですか??

A 回答 (3件)

自由権とは国家から干渉されない自由ですから、


好きな分野の学習をすることを邪魔されない、と考えるなら、
23条の学問の自由が適切でしょう。
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学習は権利ではなく、義務です。


仮に、権利だとすれば、放棄が可能ですが、学習することを放棄することはできないです。
従って「自由権的な性格を持っているのですか??」はNoです。
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自由権は、政府や他者からの自由です。


一方、教育を受ける権は政府の関与を求めるものなので、社会権の一つだと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2% …

また、1項だけだと明確ではないのですが、2項については自由権と対立する要素も含んでいます。
子供の教育を自由に行いたいとか、国による義務教育が子供に価値観を強制するものだという議論が可能だからです。
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