プロが教えるわが家の防犯対策術!

軽4の中古車を購入しました。販売店によると、軽4は,登録制なので、車庫証明を取らない人もけっこういてるらしい。これは、いわゆる車庫飛ばしだと思うので、私としては自宅のガレージで証明を取りたいのですが、問題が1つ、それは、1台すでに車が入っていますただ、この車をガレージの1番
奥まで突っ込んで軽4を入れると半分ほど門扉から出るのですが、前面道路の半分が私道です。2台とも駐車しても他の車の通行は可能です。この状態で証明はおりるのでしょうか・・・
それとも、販売店の言うとうりにしてた方が得策でしようか
何方か実体験のある方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>販売店によると、軽4は,登録制なので、車庫証明を取らない人もけっこういてるらしい


◎何かの勘違いか間違いです。
軽四は、場所により「届出制」もしくは何もなしです。
もちろん、いずれにしてもキチンと保管できる場所=車庫が必要なこというまでもありません。

「届出制」は、「車庫をこれこれに確保しています」との申告をするだけで、普通車(小型車)のように許可=証明を取る必要がないだけです。
ですから、その販売店さんの言われる真意は、
「実は車庫がないのに架空申請(虚偽の届出)で済ませている人もいる」との意味でしょう。
届出制ですから、調査には来ませんから、どうにでもなってしまうわけですね。

>半分ほど門扉から出るのですが、前面道路の半分が私道
◎車庫として認められません。
例え私道であろうがなかろうが、道路は車庫に使えません。

なぜ私道なのか?考えてみて下さい。
その道路がなければ家を建てることが認められないからです。
ですから、そのために私道を提供したのであり、そこをあなたが勝手に使うことはできません。
あなたのものでありながら、公共のためのものなのです。
現実にはよく見かけます、この手の勘違いを、、、

仮に、道路(私道)に半分ほど車体がハミ出しても
>2台とも駐車しても他の車の通行は可能です
◎そのように考えがちですが、
お向かいの家もそのようにしたらどうなりますか?
向い側には家がないとしても、通行可能ならイイのですか?

とにかく、車(軽も含み)所有するのであれば、必ず車庫を確保して下さい。車庫がなければ車を所有しないで下さい。
「車庫証明」が取れるか否か、など関係ありません!
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この回答へのお礼

そのとおりですね。ありがとございます。

お礼日時:2003/01/15 23:32

何か勘違いされているようですが


現在 軽自動車については
車庫証明が 必要な地域と
必要でない地域があるということだけで
 「登録制だから 要らない」と言う説明は
誤りです。
 あなたの住んでおられる地域が
車庫証明の不要な地域であれば
 あなたが車庫を確保しようが
しまいが 車庫証明については
不要です。
 もちろん車庫証明が不要だということだけで
車庫は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとございます。

お礼日時:2003/01/15 23:34

そこのガレージで車庫証明は取れます。

まあ、実態は重ね取りみたいになりますが・・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/01/15 23:38

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