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先日、二度目の離婚をしました。上の子は連れ子で養子縁組をしています。調停離婚で上の子にも養育費の支払いを約束してくれました。養子縁組を解消したら支払い義務がなくなるので、このまま下の子(実子)も一緒に夫の戸籍に入れたままで問題はないでしょうか。(親権は私です。)また、保険証ですが、私は国保に加入予定ですが、子供たちは今のまま夫の扶養に入ったままで、児童扶養手当などに影響はないでしょうか。

A 回答 (1件)

>子供たちは今のまま夫の扶養に入ったままで、児童扶養手当などに影響はないでしょうか。


貴方が受けられる可能性のある手当は「児童手当」と「児童扶養手当」ですが、児童手当は問題なくもらえます。

問題は児童扶養手当でしょうね。
児童扶養手当は、母子家庭に対する手当ですが、条件が厳しいです。
離婚していても、特定の男性と交際があったりしても受給資格なくなりますし、所得制限も児童手当よりずっと厳しいです。
お子さんが元夫の戸籍に入ったままでは難しいと思いますし、健康保険が元夫の扶養にはいっていたのではだめでしょう。
元夫の扶養からはずし、国保に加入させないと無理ですね。

貴方の所得わかりませんし、児童扶養手当の所得制限の条件など、一度貴方のお住まいの役所の「こども福祉、児童福祉」を担当する課に行って説明をうけられることをおすすまします。
また、「母子家庭医療費、ひとり親医療費の助成」もあると思います。
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この回答へのお礼

早くに回答をいただけて、大変参考になりました。早速、市役所に行って、相談してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/10 23:24

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