重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

知人に10万ほどお金を貸しました。
会社の立替で現金がどうしても必要、カード類は奥様が持っていて自分では現金が作れない、お店には待ってもらっていてこれ以上は待たせておけない…などなど。
今ここでお金を振り込まないとこの人は会社の立場が危うくなる、と勝手に思い込んで、10万振り込んでしまいました。

その後夫が話しに行くと、サラ金の返済と知りました。2ヵ月後に奥様に話して全額払って頂きました。

このような場合、この知人は何の罪にはならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

可能性としては詐欺罪ですが、不法領得の意思がないので、犯罪としては難しいと思います。

要は、返すつもりがあったかどうかですね。

しかし、質問者様のその知人に対する信用はもうゼロですよね。その知人の方にとっては、そのことが痛いペナルティーとなるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんです、返す意思はあったと思いますので詐欺罪には値しませんよね。

信用はゼロです。ペナルティになるんでしょうか。。。お金を借りる人って心の痛みなんてあるんでしょうか?奥様の返し方もただ振り込みだけで、消費者金融とでもこちらを思っているのかしらと愕然としました。

後で調べて分かりましたが、所謂よくある手でした。貸すのをお断りすると「そんな人とは思わなかった。頼んだ自分が悪かった」などなど。返してくれないときの言い訳のため沢山泣いていました。根拠のない「明日まで待ってくれ」など。大の男の人が泣くのをはじめて見たので動揺してしまいました。何故かこちらが悪いかのような言われ方をしたり。

人の善意を利用するやり口に憤りを隠せません。
「サラ金返済のためにお金を貸してください」
「貸せません」
としたかったです。
お金を借りる方はそんなわけにはいかないのでしょうけれど。

お礼日時:2008/11/12 16:01

>2ヵ月後に奥様に話して全額払って頂きました


借りたお金を返したのですから、借りる理由が嘘だったとしても
あなたにとって実害が無い以上
事を荒立てるような事はしないほうが良いです

被害が無いので、警察は事件として取り扱わないでしょう
今となっては不問に伏すべきですね

この回答への補足

法律関係は全く分からず、言葉が適切でないところがあるかと思います。申し訳ありません。

お金が返ってきて良かったと思わなくてはいけないのですけれど、振り込んだ私も悪いのですけれど、やるせない思いなんです。

補足日時:2008/11/12 16:09
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民事で訴えることはできないのかしら、と思ったのです。

知人は夫の上司(管理職)でした。
こんな風に騙されまして、私は心因性による全身の痺れで起き上がることも出来なくなり、夫も仕事を休んで家事をしました。

それなりに名の通る会社なので、どうにかならないものかと思ったのですが、難しいですよね。

被害はないですね、心の傷だけですね。人生勉強と思うべきですよね。

お礼日時:2008/11/12 15:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!