A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.3です。
前の回答ではちょっと言葉が足りなかったかもしれません。
No.4さんが紹介されているHPに書かれているとおり、都市計画の区域内では接道義務が必要ですが、区域外は必要ありません。私の住んでいるところは田舎なので、非線引き都市計画区域と都市計画区域外に分かれています。
もちろん、質問者さんのところが「内」か「外」かはわかりませんが、役所で聞けばわかりますし、もし、「内」だったとしても担当者によっては「裏技」のヒントをくれると思います。
ただ裏技が通用しない情況である場合もありますので注意してください。
いい方向へ進むといいですね。
No.4
- 回答日時:
>都市計画区域外であれば建てられます
初耳です...勉強不足で私は知りませんでした
>地続きになっているのなら、自分の土地をどう使おうが勝手でしょうに。
これまた知りませんでした...ご免なさい
以下は私の勝手な思いこみ?ですので参考程度に...
>私名義で家を建てる場合でも建築許可はおりないでしょうか。
実際にはその土地がどうなっているかは様々ですが...基本は
「接道義務」がクリア出来ないのでは?
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p …
質問者の場合は「道路には面していません。」と書かれているので問題だと思っていますが...
いわゆる「囲繞地」(いにょうち)に当たると思われます
http://www.e-yougo.net/fd/archives/2008/07/post_ …
名義が問題なのでは有りません
同じような状況でまったく建てる方法(合法的に)が無いとは言えませんが(何事にも裏技は存在する)
No.3
- 回答日時:
都市計画区域外であれば建てられます。
とりあえずは、お住まいの市町村の建築担当と相談しましょう。No.2
- 回答日時:
地続きになっているのなら、自分の土地をどう使おうが勝手でしょうに。
建蔽率は緩和されるし、地目変更に障害が無ければ。
実際問題、工事をすることを考えた時、工事の車・材料や資材を何処から持ち込めるのか、それ次第だと素人は思います。
消防的に矛盾が出るといけませんので、建築士さんに相談してください。(大きな工務店・建設会社などにはおられます)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/13 10:10
回答ありがとうございました。工事の資材搬入等は、300坪程の畑ですので残っている畑が道路に面しているのでそこを搬入路に使わせていただけることになってはいるのですが。
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