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商品紹介のHPなどでユーザーさんの名前を発表する場合など、ロゴとかで発表してもいいものなのでしょうか?ユーザーとして公開してよいという許可はいただいたのですが、ロゴはまた別で許可を取らないと行けないものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法的なことでないのですが、運用上すべての使用素材について、メールでもいいですので、許諾を打診して回答をいただいたほうがいいと思います。


相手さんが、法人や事務所の場合、かならずしもあなたの窓口になって人が決定権者じゃなく、あとから別の人間からクレームなり逆問い合わせを喰らってもめたりすると、それに裂く時間や労力ははかりしれません。
少なくとも、相手さんとあなたのやりとりで、こういう内容を確認した上で、掲載したというものは残したほうがいいかと思います。
私はメディアで他社製品を紹介するとき、そうしていました。
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ロゴというのは「商標」のことだと理解しました。



神経質すぎる例ですが、オリンピックのロゴや、ワールドカップのロゴも、いわゆる「オフィシャル・スポンサー登録」をした企業以外は使用できないとされています。営業目的で「商標」を用いることは、商標権者の権利であって、第三者が許可なくできるものではありません。

また、「商品紹介」の内容が良くわからないのですが、hikarikoさんの会社(?)の営業に利用するのであれば、「有名企業と付き合いがあります」ということも自社の信用を高めようとする意図で行われるものですから「営業目的」での利用になるものと思います。

私の知る企業は、その企業の商品の販促のためであっても、商標の使用が何らかの事業的なつながりを顧客に誤信させる懸念がある、として許可しません。無断使用が無いかどうかを担当者がチェックして、発見した媒体には全てクレームを通告しているようです。

相手先企業によって、方針・対応は全く違います。個別に確認することが良いかと思いますし、そういった丁寧な対応はhikarikoさん(の会社?)への信用を高めますから、新たなネットワーク構築やビジネスチャンスにつながるものと思います。
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商標登録をきちんとしていれば、問題はありません。


してなくて、類似会社に訴えられる可能性は、あります。
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