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 初めて質問させて戴きます
和泉市の民生委員を依属された者ですが、民生委員活動費は、委員一人一人に渡されるべきでは無いのでしょうか?他の地域の委員さんは、
受け取っている所も有ります。

一部新聞社が報道していましたが、当地域では、校区代表者が受け取って、委員一人一人には、支給されていません、赦される事なのでしょうか?。

宜しくお教え下さい。

A 回答 (1件)

個人が受け取っているほうがおかしいと思います。

活動費は協議会に対して一人当たりいくらという形で支給されるもののはずです。また、協議会はその使用事績を会計記録として残さなければなりません。
↓上尾市の例
http://www.city.ageo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbu …
ネットでは見つかりませんでしたが、和泉市にも同様の規定があるのではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

 回答者:Carry15S 様
早速のアドバイス、誠に有難う御座いました。

・民生委員、ボランティア活動労苦を惜しまず頑張っていきます。
・全くの初心者です、お礼文書式は(何時も)この様で良いでしょうか?

質問者:ktosioegit  民生委員活動費に付いて   
質問番号:4483138

お礼日時:2008/11/17 18:22

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