こんな 話が あるのでしようか。皆さんの意見を聞きたいです。 某会社のサラリーマンです。
労働組合に加入しています。組合費を 会社がチェックオフ しています。
ある時 天引きの金額が 間違っていることに 気づきました。 組合規約では 基本給の 2%と なっていますが
会社の総務が間違って 総支給額から引いてしまいました。それは いいのですが 当然返してもらえるものと思い
組合と交渉しましたが 規約に 一度収めたものは いかなることがあっても返還しない、それと 時効を主張されました。さすがに それはまずいと思ったのでしょう。一年分だけ 返還してもらいました。曰く 過去のものは大会で会計報告されて 承認されている。常識的に考えて 到底納得できません。どのように戦っていけばいいでしょうか。
金額はかなりになります。
まだ 会社側とは交渉していません。それが せめてもの救いと思っています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
簡単には、klmhikoさんは組合に対して過剰納付額に法定利息を加算した額の不当利得返還請求権を有しており(民法703条、704条、404条)、会社に対して過剰納付額相当額の債務不履行に基づく損害賠償請求権を有している(民法415条:なお法定利息を加算しての請求可能)と考えられます。
ただし、時効が完成した部分については、組合や会社が時効の援用をしたときは、請求出来なくなります。時効期間については、いずれも10年ではないかと思われます(民法167条1項)。
> どのように戦っていけばいいでしょうか。
については、費用対効果を鑑みつつ専門家の手を借りつつ、交渉するか裁判所その他の第三者機関を利用することが考えられます。
この回答への補足
アドバイス ありがとうございます。
実は先月の法律の日に無料の相談が弁護士会でありました。
あなたのアドバイスの通りです。法的には組合には不当利得の返還
会社には 損害賠償の請求が可能とか。
会社に対してはたしか 給料の請求の時効は 2年と理解しています。
もちろん この場合は間違って引かれているのですから、当てはまるかは
どうか分かりません。
職場は名の知れた会社です。組合も革新系の組合です。
先ず 会社 その次には 労働基準監督署の行政指導 次に全国の上部団体
最期には政治的な方法も考えていますが、 どうでしようか。
No.2
- 回答日時:
酷い組合ですね。
時効についても本当に1年何でしょうか?
以下を見て検討して下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85% …
また、組合規約でも一度収めた物を返還しないとありますが、これも無効だと主張できます。法的に瑕疵がある問題を無視することは許されないのです。民法第132条に不法な要件は無効だとあります。
組合には適用可能か分かりませんが、消費者契約法第10条にも、消費者に一方的に不利な条件を押し付けると無効になるときていされています。
この回答への補足
アドバイス ありがとうございます。
一度収めたものは いかなる理由。
じゃあ いかなる理由は 間違って引いたときも想定して 規約を作ったのですかは。私の言い分です。
会社に対して とりあえず請求します。
そのときは文書で提出しようと 思っています。
会社からも 文書で回答をもらうべきでしようか。
私としては こんな話を法的に解決したいとは思っていません。
最終的には この話を 外に持つていく言ってあります。組合は
仕方が無いと言っています。会社は名のある会社そして組合も革新系です。
No.1
- 回答日時:
一度収めたものは いかなることがあっても返還しない・・・・組合と交渉するには無理があるようです。
会社に請求してください。会社と組合の関係は関知するところではありません。
この回答への補足
アドバイス ありがとうございます。
すこし 順序を間違ったかも知れないです。私としては簡単に返してくれると思い
先に組合にいいました。
こん度は 会社にいいますが、一度組合が拒否しているので
会社からのはなしで 簡単に組合が話しに応じるか心配ですね。
仮に組合が 会社の話を聞かない場合は私は 会社に請求すればいいのですね。
組合が返さない場合は 会社が負担すればいいことです。
でも 会社も簡単に折れないと思うのですよ。
実はほかにも同じ時期に入社したものも 該当します。
私の知る限りでは 10人くらいですから 金額にして700万くらいになると思います。もちろん他の人のことは 考えに入れていません。
そして 1年分の返還も私だけに返してくれました。そんな組合です。
苦笑 そして 他の社員もこのことは 組合報で 知らされています。
そんな金持ちの多い 会社です。
恥ずかしいですね、
さらなる アドバイスをお願いします。
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