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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>都市計画法で農林漁業用建築物に農業を営む者の住宅が含まれるとされている
居室の判断で
休憩所かどうかですね。
住宅×
休憩所○
と思われる。
最終判断は
行政の生産緑地担当です。
No.2
- 回答日時:
>引き続き、居室と農業用倉庫倉庫です。
農地法、建築基準法以前に
生産緑地法の違反です。
引き続き
と言うことですが
よく?指定が出来ましたね?
生産緑地指定が
当初の平成4年指定であれば
イコール納税猶予のはずです。
納税猶予解除は
それ相当な利子税を支払わなくては
なりません。
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm
また、生産緑地は
原則、指定後30年は解除できません。
↓
http://www.city.kawasaki.jp/28/28nogyo/home/seis …
↓
http://www.city.kawasaki.jp/28/28nogyo/home/seis …
まとめ
居室=×
農業用倉庫倉庫=○
※農業用施設は建築可能です。
だと思われますが
生産緑地の担当課は
ふつーは都市計画課ですので確認しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/29 00:24
有難うございます。
都市計画法で農林漁業用建築物に農業を営む者の住宅が含まれるとされているので、農業用施設にも農業を営む者の住宅が含まれるのでは?と思ってました。
No.1
- 回答日時:
市街化区域の農地=第3種農地
建物を建てる場合は、建築基準法に土地の地目が宅地でなければ、建てられない事となっています。
農業用生産緑地は、既存建物を含めて地目を宅地に直す必要があります。
農地法に従って転用許可を最寄りの農業委員会と都道府県知事に提出して許可を受けてから、土地家屋調査士さんから土地の地目変更して下さい。
ご参考まで
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