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傷病手当を17年1月から18年6月まで受けておりその後違う病気に成り18年10月から20年の4月までまた傷病手当を受けていました。今回さかのぼって最初の病名により18年8月より障害年金が受給される事が決定しましたが、この場合どこからどこまでの部分の傷病手当金を返納しなくてはならないのでしょうか?どなたか解る方がおられましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

「傷病手当」ではなく、「傷病手当金」です。


せっかくの補足質問ですが、さっそく間違っていますよ(^^;)。

さて。
「A病」による傷病手当金ですが、
実際に銀行口座に振り込まれた年月日(支払年月日)は無関係です。
そうではなく、各回の振込のうち、
平成18年8月1日からの病気欠勤(無給)を理由とした分について、
その期間分の傷病手当金の支給があったか否かを調べてゆきます。

質問者さんの場合、最後に振り込まれた第18回目については、
平成18年9月22日が支払年月日だったわけですが、
このときの傷病手当金は、
平成18年6月1日から同6月30日までの病気欠勤が理由です。
言い替えれば、平成18年8月1日以降、
「A病」による傷病手当金の支給はありませんでした。

以上のことから、
障害年金(平成18年8月分より遡及支給)の支給事由となる
「A病」については、傷病手当金との間の調整を必要とせず、
いままで受け取った傷病手当金(「A病」によるもの)を
返還する必要はありません。
 
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この回答へのお礼

本当に早い回答とっても有り難う御座いました。傷病手当金をまた傷病手当などと本当に駄目ですねーすいません。もう少ししたら入院予定が決まっていましたのでとても助かりました。色々な事で市役所やら社会保険事務所など何度も足を運びましたが、こんなにも優しく解りやすく説明された事は有りませんでした。この回答により一つの悩みが解決しました。世の中には色々とすごい人が居るんだなーと、そしてパソコンを始めて良かったなーと思いました。おかげさまで今日はとってもいい日に成りぐっすり眠れそうです、本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2008/11/18 23:42

正しくは「傷病手当金」のはずです。


健康保険から支給される、病気欠勤中の無給への経済的補償です。

非常に紛らわしいのですが、「傷病手当」というのは、
雇用保険で「基本手当」(いわゆる失業保険)の代わりに出るもので、
基本手当受給中に傷病にかかって求職活動ができなかった場合、
その期間中の経済的補償として支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは全く別のものですから、
混同しないように注意し、くれぐれも正しい言い方をして下さい。

さて。
傷病手当金の支給事由と同一の事由で障害厚生年金が支給される場合、
傷病手当金の額が調整されます。
また、年金法でいう1~2級の障害のために
障害厚生年金と併せて障害基礎年金も併給されるときには、
その障害年金の合算額と傷病手当金とを比較して、
傷病手当金の額が調整されます。

質問者さんの場合には、障害年金については
平成18年8月分からの遡及受給となるわけですが、
このとき、障害厚生年金3級のみの受給であるか、
あるいは、障害基礎年金1・2級 + 障害厚生年金1・2級ならば、
傷病手当金の額を遡って調整する必要が生じます。
なお、障害基礎年金1・2級のみの受給であるときには、
傷病手当金の額を一切調整する必要はありません。

平成18年8月分から「A病」による障害年金を受ける場合、
同期間について「A病」による傷病手当金を受けていたか否かを
確認して下さい。
すなわち、平成18年8月以降について、
「A病」による傷病手当金の受給を受けていたかどうかが問題で、
「A病」による傷病手当金がそれよりも前の時期に支給されたのなら、
傷病手当金と障害年金との間の調整は必要ありません。
また、平成18年8月以降の傷病手当金が別傷病の「B病」による、
というのであれば、同じく、調整の必要はありません。

傷病手当金は、「標準報酬月額÷30日×3分の2」という式で
1日あたりの支給額が導かれます。

※「標準報酬月額÷30」の部分 → 10円未満の端数は四捨五入
※「標準報酬月額÷30日×3分の2」の結果
 → 50銭以上の端数は1円に切り上げ(それ未満は切り捨て)

障害年金(障害基礎年金 + 障害厚生年金、又は障害厚生年金のみ)の
日額(年額÷12か月÷30)が、
上述した「傷病手当金の1日あたりの支給額」よりも多ければ、
傷病手当金は受給できません。
したがって、障害年金の遡及受給によってそのようになったときは、
その期間分の傷病手当金を全額返還しなければなりません。

また、
「傷病手当金の1日あたりの支給額 > 障害年金の日額」のときは、
障害年金は全額支給され、
「傷病手当金の1日あたりの支給額 - 障害年金の日額」へと
傷病手当金の額が調整されますから、
もし、障害年金の遡及受給によってこのようになったときには、
同じく、その期間分の傷病手当金のうち、
1日あたり「傷病手当金の1日あたりの支給額 - 障害年金の日額」
を上回った額を返還しなければなりません。
 

この回答への補足

早い回答有り難う御座います。とても理解しやすかったです。ご指摘の通り傷病手当では無く傷病手当金でした。なお障害基礎年金、障害厚生年金とも2級でした、それと「A病」による傷病手当をいつからいつまで受けていたかを調べた所1回目が支払い期間が17年1月7日から31日までで、支払い年月日が3月10日に成っており最後の18回目が支払い期間が18年6月1日から30日までで支払い年月日が9月22日に成っていました。この場合どう解釈してよろしいのでしょうか?お忙しい所、お時間が出来た時でよろしいのでまた教えてもらえれば幸いです。

補足日時:2008/11/18 18:14
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この回答へのお礼

早い回答有り難う御座いました。とっても理解しやすかったです。とても参考に成りました。この回答を参考に早速調べて見ます。

お礼日時:2008/11/18 21:27

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