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先日クリーニングに出した3万円のブラウスが、
クリーニング工場で紛失したと言われ、賠償額はクリーニング代金
300円の20倍である6,000しか出せませんと言われました。

工場の責任者と名乗る方の余りにも不誠実な口調と対応に困っています。

そのブラウスはまだ購入して一度しか着ていないのに、
紛失物の値段が特定・証明できないから6,000円がMAX
なんて、皆さん納得されるのでしょうか?

クリーニング事故賠償基準とは、法律的に有効なのですか?
泣き寝入りする以外方法は無いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

そのクリーニング店は、LDマーク(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会)やSマーク((財)全国生活衛生営業センター)を掲示していましたか?


このマークを掲示している店において、お客様から預かった品物(今回はブラウス)に損害を与えた場合,クリーニング事故賠償基準に基づいて、適正に対処されることになっています。
このマークが掲示されているお店において、そのような評価(賠償額6,000円)なら、これはどうしようもありません。
一方、マークを掲示していないお店だった場合、そのようなお店にブラウスのクリーニングを依頼した質問者様にも落ち度があったのかもしれません。
参考URLを貼っておきますね。

余談ですが、私も過去にクリーニングトラブルに見舞われたことがあり、スーツをクリーニングに出したら、“クサイ”スーツになって戻ってきたため、文句を言ったら、「ニオイはしない」などと言いあがったため、消費者センターに直行。
消費者センターのクリーニング問題担当者も「これはニオイがきつい」と言い、その場でクリーニング店に電話をしてくれまして、お店側負担での洗い直しが決定しました。
この時、消費者センターの方から、クリーニングはLDマークやSマークのついたお店に出したほうが良いとアドバイスをもらいました。
私はこの時まで、そのようなマークに関する知識がありませんで、私のスーツを“クサイ”スーツにした店は、これらのマークを掲示していませんでした。

参考URL:http://www.zenkuren.or.jp/kiso/kiso6.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス有難うございました。
高価なものは必ずクリーニングに出すのが普通と考えますが、
紛失の場合は賠償率がかなり低いと知り、驚きました。
クリーニングも考えものですね。

お礼日時:2008/11/20 13:16

以前、コートをだいなしにされました。

取次ぎ店ではなく、そのクリーニング店の本社(工場)に直接いきました、弁償ということになり、クリーニング屋が、コートのメーカーに金額を問い合わせ、二万位だったと思います。2年位着たものだったから、元の金額の8割お支払いします。ということで、1万8千円位もらいました。
それほど高価なものではなかったのですが、お気に入りだったのと、お詫びの一言がなかったのが、頭にきました。以来金額は高いですが、ご夫婦でやっているお店に頼んでいます。親切だし、丁寧でとてもよいです。
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クリーニングに出すのも、委託契約ですからね。

普通は読まないと思うけど、店の中に約款が貼ってあると思います。その内容が全てです。
あとは、そのような不利な条項を詳細に説明しなかった落ち度として訴えるかでしょうか。まあ、粘り強く交渉すれば、特例で処理もあるかもしれませんが・・・
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