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ヤフーのオークションでの車の個人売買について質問します。

落札者と出品者の話がまとまり、車と現金と交換で
無事交渉成立しました。

が、後日、車の故障個所がみつかり(一見ではわからない内部)
落札者は出品者に、修理代を請求しました(記載内容と異なるということで)
出品者は、その個所にはまったく気づかず出品していました。
「中古車のため現状渡しのノークレームノーリターンで」
というフレーズのもと交された契約ですが、販売時、
落札者の「なにか(車に)問題はありますか?」という質問では
出品者は「ありません」と答えています。

この場合、出品者は、支払い義務はあるのでしょうか?
また、落札者は、キャンセルすることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「ネットオークション 売り手 瑕疵担保責任」を入れて、コメントを参考にして下さい。

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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。
勉強になりました。

ただ、普通のオークションでは問われない「瑕疵担保責任」が
なぜ、ネットオークションでは問われる可能性があるかというと、
商品の現物が確認できないためで、
このパターンでの場合の適用はなさそうです。

また自分でも勉強しなおしてみます。

お礼日時:2003/01/19 23:34

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