性格いい人が優勝

考古学に興味があり、中学生のころ、よく石器や土器のかけらを探し拾いました。

・場所は 田んぼのあぜや畑、荒地の地表面。(いずれも自分の土地ではない。)
・遺跡の発掘調査に参加したことはありません。
(調査でなくとも、掘って探したことはありません。)
・遺跡公園の遊歩道の脇で見つけ、拾ったこともあります。
・人からもらったものはありません。

このようにして集めたものですが、所有権はどうなるのでしょう?
採取の方法の如何に関わらず、持っていると判っただけで教育委員会なりに没収されると聞いたことがあります。

オークションで堂々と出品されてもいます。

人しれず、ヒッソリと持ち続けなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律的に言えば遺跡からの出土品は「遺失物」つまり「落とし物」と同じ扱いを受けます。


その出土品を当日使っていた人の子孫がわかればその人に所有権があることになりますが現実的には所有者は不明です。
そのため、出土地の土地所有者と発見者が所有権を得ることになります。
重要な出土品の場合は、都道府県教育委員会が文化財認定をして「国民の共有財産」となります。

以上が法律的な取り扱いですが、実態としては耕作や盗掘などにより出土したものがコレクションされたり販売されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

子孫がはっきりしてれば、所有権は その人になるんですか!
・・・縄文人はどこへ行ったか? に興味もつ私です。
大陸から移住してきた弥生人に駆逐されたのか?・・・とか。

近所に、木の箱の中に石器をキレイに並べて飾っている人がいます。何箱も。
うらやましいです。
堂々と掲げてるところをみると、たいして重要な出土品じゃないかも・・・ですね。

お礼日時:2008/11/20 22:46

ANo.2の続きです。


表面採集品でも重要なものはありますよ。
有名なところでは日本で初めて旧石器時代の遺跡として確認された岩宿遺跡の発見のきっかけは表面採集品で、現在重要文化財に指定されていたはずです。
土偶などでも同様の事例はありますから表面採集品だから価値がないとは限りません。

所有権は手放さずに教育委員会や博物館に「寄託」する方法もあります。
一番怖いのは散逸したり、廃棄されてしまうことです。
実際にコレクターが亡くなられて遺族が興味が無くて廃棄されたり所在不明になった事例がありますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私、行きましたよ! 岩宿遺跡。
コウフンしました! ・・・平日だったためか、資料館、貸切状態でした。

「寄託」ですか。 私が死んだら、家族にそうさせようかな・・・
って、その前に散逸しそうです・・・。
久しぶりに開けて見たのですが、全く整理せず、テキトーに仕分けしてるだけですので、コレクターさんのを見習って、ちょっときれいにしようと思います。
ひょっとすると、重要なモノがあるかもしれません!・・・ないか。

お礼日時:2008/11/21 23:14

そこら辺で拾える程度のものでしたら、価値があるものが転がっているとは思えませんから、ほとんどが商品的にも、学術的にも小石と同じ価値でしょう。


所有権はその土地の所有者ですが、1個2個小石を拾った程度では何も問題になりません。
ただし、中には本当に価値がある大発見があるかもしれません。
しかし、それはしっかりとしたところで鑑定されない限り公になりません。
発見された場合は、物は研究などと称し、それなりの機関に回収されるでしょう。
ただし、発見者は「世紀の大発見!」として歴史に名前が刻まれます。
そのようなことを望んでいないのであれば、そう簡単にはばれることもないでしょうから、自己満足でひっそりと持っている分には問題ないと思います。

オークションに出品されているものは、基本的に商品価値はあるが、学術的にはまったく価値のないものなので流通しているのでしょう。
まぁ、偽者やら複製品は多いとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の近所では、このようにポツポツと土器や石器が見つかり、一度、発掘調査されたこともあります。(耕地整理が決まったので、以前からアヤシイと思われてた この地が調査されました。)
でも、その後埋め戻されて、また田んぼになってます。

結構、カッコイイ石器も持ってますが、個人で集めたものなんてカズがしれてますので、大目にみてもらえるということにして ヒッソリ持つことにします。

オークションのも、「○○遺跡・5000年前・縄文中期」とかの記述が全くありませんから、学術的にというより、形のおもしろさなどに興味もった人がもとめるのでしょうね。

お礼日時:2008/11/20 22:36

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